金融資産運用2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2021年1月 FP2級学科 問29
金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)、消費者契約法および金融商品取引法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1金融商品販売法では、金融商品販売業者等は重要事項の説明義務違反によって生じた顧客の損害を賠償する責任を負うとされ、当該顧客は説明義務違反を立証すれば、その説明義務違反と損害発生との因果関係を立証する必要がない。
- 2金融商品販売法が規定する金融商品の販売において、金融商品販売法と消費者契約法の両方の規定を適用することができる場合は、消費者契約法が優先して適用される。
- 3消費者契約法では、事業者の一定の行為により、消費者が誤認または困惑した場合、消費者は、消費者契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができるとされている。
- 4金融商品取引法では、有価証券のデリバティブ取引のほか、通貨・金利スワップ取引も適用の対象とされている。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
金融商品販売法、消費者契約法、金融商品取引法の三つの法律について、内容と相互の関係を問う問題です。最も不適切な記述を選びます。
正解の根拠
金融商品販売法と消費者契約法の両方を適用できる場合は、どちらかが優先するのではなく、両法の規定を適用できます。消費者契約法が優先するとする記述は誤りです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:金融商品販売業者等は、重要事項の説明義務に違反したときに損害を賠償する責任を負う(金融サービス提供法第5条第1項)。本肢は適切。
肢2:両法は併用でき、消費者契約法が優先するとはいえないため不適切。
肢3:消費者契約法第4条第1項は誤認した消費者の取消権を、消費者契約法第4条第3項は困惑した消費者の取消権を定めており、本肢は適切。
肢4:金融商品取引法は有価証券のデリバティブ取引のほか通貨・金利スワップ取引にも及ぶため適切。
一言まとめ
金融商品販売法と消費者契約法は優先関係ではなく、併用できると覚えます。
関連条文解説で引用
- 金融サービス提供法第5条第1項
- 消費者契約法第4条第1項
- 消費者契約法第4条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。