FP2 / 2021年1月 / 問38公表解答どおり

タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2021年1月 FP2級学科 問38

消費税の簡易課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1簡易課税制度を選択することができるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
  2. 2簡易課税制度の適用を初めて受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止等した場合を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
  4. 4簡易課税制度の選択を取りやめる場合は、原則として、その適用を取りやめようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

消費税の簡易課税制度について、適用できる事業者の要件、選択と取りやめの届出期限、継続適用の縛りを問う問題である。最も不適切な記述を選ぶので、誤りを含む肢を探す。

正解の根拠

消費税法第37条第1項は、基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間について、届出書を提出した事業者に簡易課税制度を適用すると定めている。つまり上限は五千万円であり、肢1の「1億円以下」は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。要件は基準期間における課税売上高が五千万円以下であることで、1億円以下ではない。

肢2:適切。適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、届出書を税務署長に提出する必要がある(消費税法第37条第8項)。

肢3:適切。事業を廃止した場合を除き、二年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、取りやめの届出書を提出できない(消費税法第37条第6項)。

肢4:適切。適用をやめようとするときは、その旨の届出書を提出しなければならない(消費税法第37条第5項)。

一言まとめ

簡易課税は「五千万円以下」の事業者が選び、選択も取りやめも課税期間の初日の前日までに届出をする。1億円と混同しないこと。

関連条文解説で引用

  • 消費税法第37条第1項
  • 消費税法第37条第8項
  • 消費税法第37条第6項
  • 消費税法第37条第5項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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