タックスプランニング2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、その適正な時価の2分の1相当額が会社の受贈益として益金の額に算入される。
- 2会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
- 3役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されることはない。
- 4役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
会社と役員の間で行われる取引について、所得税と法人税の課税関係を問う問題です。資産の譲渡、社宅の提供、金銭の貸付けのそれぞれで、時価との差額や経済的利益がどう扱われるかを整理する必要があります。
正解の根拠
会社が所有する土地を役員に時価より低い価額で譲渡した場合、時価と譲渡価額との差額は、役員が会社から受けた経済的利益にあたります。そのため、役員側では給与所得の収入金額に算入されます。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。役員から土地を無償で受け取った会社は、適正な時価相当額を受贈益として益金に算入します。時価の2分の1ではなく、全額です。
肢2:適切。差額が役員の給与所得の収入金額に算入されます。
肢3:不適切。社宅を無償で使えば、通常の賃貸料相当額の経済的利益を受けたことになり、給与所得の収入金額に算入されます。
肢4:不適切。役員が無利息で貸し付けても、利息を受け取っていないため、原則として利息相当額を雑所得の収入金額に算入することはありません。
一言まとめ
会社から役員へ利益が移れば役員の給与所得、役員から会社へ無償で資産が移れば会社の受贈益、と方向で整理しましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1役員が所有する土地を無償で会社に譲渡した場合、その適正な時価の2分の1相当額が会社の受贈益として益金の額に算入される。
役員から土地を無償で受けた会社は、適正な時価の全額を受贈益として益金に算入するため、2分の1相当額とする記述は誤りである。
○肢2会社が所有する土地を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が役員の給与所得の収入金額に算入される。
会社が時価より低い価額で土地を役員に譲渡した場合、時価と譲渡価額との差額は役員が受けた経済的利益として給与所得の収入金額に算入される。
×肢3役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合であっても、通常の賃貸料相当額が役員の給与所得の収入金額に算入されることはない。
社宅を無償で使用する役員は、通常の賃貸料相当額の経済的利益を受けているため、その額が給与所得の収入金額に算入される。
×肢4役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が役員の雑所得の収入金額に算入される。
役員は無利息で貸し付けても利息を現実に受け取っておらず、原則として通常の利息相当額が雑所得の収入金額に算入されることはない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。