不動産2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問50
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。
- 2等価交換方式では、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
- 3建設協力金方式では、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設することとなる。
- 4事業受託方式では、土地所有者が建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、土地上に建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
不動産の有効活用の代表的な手法である定期借地権方式、等価交換方式、建設協力金方式、事業受託方式について、誰が建設資金を負担するかを中心に、それぞれの一般的な特徴を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ。
正解の根拠
事業受託方式は、土地所有者が建設主体となり、事業の企画、建設会社の選定、完成後の建物の管理・運営などをデベロッパーに任せる手法である。任せられるのは事業の進行や運営であって、建設資金までデベロッパーが出してくれるわけではなく、資金は土地所有者が用意する。したがって、土地所有者が建設資金を負担することなく任せられるとする肢4が誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。定期借地権方式は土地を貸して地代を得る手法で、建物は借地人が建てるため、所有者は建設資金を負担しない。
肢2:適切。等価交換方式は、土地を出資し、建設費はデベロッパーが負担して、出資割合に応じて建物の一部を取得する。
肢3:適切。建設協力金方式は、入居予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けて建物を建てる。
肢4:不適切。建設資金は土地所有者が負担する。
一言まとめ
所有者が建設資金を出さずに済むのは定期借地権方式と等価交換方式。事業受託方式は所有者が資金を負担する、と対比して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要がない。
定期借地権方式では、土地を一定期間貸して地代収入を得られ、建物は借地人が建設するため、土地所有者は建設資金を負担する必要がない。
○肢2等価交換方式では、土地所有者は、建設資金を負担することなく、出資割合に応じて、建設された建物の一部を取得することができる。
等価交換方式では、土地所有者が土地を出資し、建設費はデベロッパーが負担して、出資割合に応じて建物の一部を取得できる。
○肢3建設協力金方式では、建設する建物を借り受ける予定のテナント等から、建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設することとなる。
建設協力金方式では、建物を借り受ける予定のテナント等から建設資金の全部または一部を借り受けてビルや店舗等を建設する。
×肢4事業受託方式では、土地所有者が建設資金を負担することなく、土地有効活用の企画、建設会社の選定、土地上に建設した建物の管理・運営等をデベロッパーに任せることができる。
事業受託方式ではデベロッパーに任せるのは企画や管理運営であり、建設資金は土地所有者が負担するため、資金負担が不要とする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問50 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。