相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です
2021年1月 FP2級学科 問51
贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
- 2民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
- 3相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
- 4相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
贈与の成立要件、書面によらない贈与の解除、贈与税における財産の取得時期、そして相続時精算課税制度を選択した後の取扱いを問う問題です。特に、一度選択した相続時精算課税を暦年課税に戻せるかどうかが決め手になります。
正解の根拠
相続税法第21条の9第6項は、相続時精算課税適用者が届出書を撤回することができないと定めています。さらに相続税法第21条の9第3項により、届出書に係る年分以後は、その贈与者からの贈与について精算課税の規定で贈与税額を計算します。したがって、暦年課税に変更することはできません。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:民法第549条第1項は、相手方の受諾によって効力を生ずると定めており、受諾が不要とする点が誤りです。
肢2:書面によらない贈与は、履行前であれば各当事者が解除できます。解除できないとする点が誤りです。
肢3:書面によらない贈与の取得時期は、原則として履行の時です。意思表示の時とする点が誤りです。
肢4:撤回できず、暦年課税へ戻せないので正しい記述です。
一言まとめ
贈与は契約、取得時期は書面なしなら履行時、精算課税は一度選ぶと撤回不可と覚えましょう。
一問一答各肢の正誤
×肢1民法上、贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をすることにより効力が生じ、相手方が受諾する必要はない。
{S1}は、贈与は相手方が受諾することによって効力を生ずると定めており、受諾が不要とする記述は誤りである。
×肢2民法上、書面によらない贈与において、いまだその履行がなされていない場合であっても、各当事者が一方的にこれを解除することはできない。
書面によらない贈与は、履行が終わるまでは各当事者が解除できるため、解除できないとする記述は誤りである。
×肢3相続税法上、書面によらない贈与における財産の取得時期は、原則として、履行の有無にかかわらず、受贈者が当該贈与を受ける意思表示をした時とされる。
書面によらない贈与の財産の取得時期は、原則として贈与の履行があった時であり、意思表示をした時とする記述は誤りである。
○肢4相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その特定贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
{S91}により届出書は撤回できず、{S88}により届出書に係る年分以後は精算課税の規定で計算するため、暦年課税へ変更できない。
関連条文解説で引用
- 民法第549条第1項
- 相続税法第21条の9第3項
- 相続税法第21条の9第6項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。