FP2 / 2021年1月 / 問52公表解答どおり

相続・事業承継2020年10月1日時点の法令に基づく出題です

2021年1月 FP2級学科 問52

贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  2. 2個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 3父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 4相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

贈与税が課されない財産と、贈与税の対象となる贈与の範囲を問う問題です。扶養義務者間の生活費や教育費、社交上の香典等、土地の名義変更、相続開始の年の贈与について、最も不適切な記述を選びます。

正解の根拠

贈与税の非課税財産は相続税法第21条の3第1項に掲げられたものなどに限られます。無償で土地の名義を子に変更した場合、実質的に贈与を受けたものとして取り扱われ、原則として贈与税の課税対象になります。課税対象とならないとする肢3は誤りです。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:相続税法第21条の3第1項第2号は、通常必要と認められる生活費・教育費の贈与財産を非課税としており、適切です。

肢2:社会通念上相当と認められる香典や見舞金等は課税対象にならず、適切です。

肢3:名義変更でも原則として課税対象です。課税対象にならないとする点が誤りです。

肢4:相続税法第21条の2第4項のとおり、相続開始の年の贈与は相続税の課税価格に加算され、適切です。

一言まとめ

名義だけ変えても贈与になり得ると考え、非課税は限定された場合だけと覚えましょう。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

    {S3}は、扶養義務者相互間で生活費や教育費に充てるための贈与財産のうち、通常必要と認められるものを非課税としている。

  2. ○肢2個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。

    社交上必要と認められる香典や見舞金等で、贈与者と受贈者の関係等に照らして社会通念上相当なものは、贈与税の課税対象にならない。

  3. ×肢3父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。

    無償で土地の名義を子に変更した場合は、実質的に贈与を受けたものとして原則として贈与税の課税対象になり、課税対象とならないとする記述は誤りである。

  4. ○肢4相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始の年において被相続人から贈与により取得した財産は、原則として、相続税の課税価格に算入されるため、贈与税の課税対象とならない。

    {S12}は、相続開始の年に被相続人から受けた贈与財産で相続税の課税価格に加算されるものを、贈与税の課税価格に算入しないと定めている。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第21条の3第1項第2号
  • 相続税法第21条の2第4項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年1月 問52 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2020年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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