リスク管理2021年4月1日時点の法令に基づく出題です
2021年9月 FP2級学科 問14
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- 1契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 2契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 3契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
- 4契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
生命保険の税金に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題である。契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係により、相続税・贈与税・所得税のどれが課されるかが問われている。
正解の根拠
契約者と保険金受取人がともに夫であれば、保険料を負担した夫自身が保険金を受け取るため、この保険金は所得税(一時所得)の課税対象となる。相続税の課税対象とする肢1は誤りである。相続税の課税対象になるのは、被相続人が保険料を負担していた場合である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:夫が保険料を負担し受け取る保険金は所得税の対象で、不適切。
肢2:契約者と年金受取人が異なるため贈与税の対象となり、適切。
肢3:残りの保証期間の年金受給権は相続税の対象であり、適切。
肢4:5年を超えた一時払変額個人年金の解約返戻金は一時所得であり、適切。
一言まとめ
「負担者と受取人が同じなら所得税」と覚えよう。
一問一答各肢の正誤
×肢1契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
契約者と受取人がともに夫であれば夫が保険料負担者であり、夫の受け取る保険金は相続税ではなく所得税(一時所得)の課税対象となるため誤りである。
○肢2契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。
契約者が夫、年金受取人が妻の個人年金保険では、年金支払開始時に年金受給権を夫から妻へ贈与したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
○肢3契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
契約者、被保険者、年金受取人が同一人の保証期間付終身年金では、被保険者の死亡後に相続人が受け取る残りの保証期間の年金受給権は相続税の課税対象となる。
○肢4契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険を解約して受け取った解約返戻金は、一時所得として総合課税の対象となる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2021年9月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2021年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。