FP2 / 2022年1月 / 問43公表解答どおり

不動産2021年10月1日時点の法令に基づく出題です

2022年1月 FP2級学科 問43

不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

  1. 1買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる。
  2. 2売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。
  3. 3売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができない。
  4. 4売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

不動産の売買契約について、解約手付、契約不適合の通知期間、危険負担、履行不能による解除のそれぞれの正誤を問う問題である。特約は考慮しない。

正解の根拠

債務の全部が履行不能となったときは、債権者は催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。買主の責めに帰さない事由による履行不能の場合も、買主は無催告で解除できる。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。買主が手付を交付した場合、売主が解除するには、受領した手付を返還するだけでは足りず、その倍額を現実に提供する必要がある。

肢2:不適切。売主が引渡しの時に不適合を知っていたときは、一年以内の通知という制限は適用されない(民法第566条第1項)。

肢3:不適切。引渡しも履行の提供もない間の滅失なので、買主は代金の支払を拒むことができる。民法第567条第1項と民法第567条第2項は、引渡し又は履行の提供があった時以後の滅失を扱う規定である。

肢4:適切。全部の履行不能は無催告解除の事由となる。

一言まとめ

危険負担は、引渡しか履行の提供があった時以後かを基準に、代金支払を拒めるかを判断する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が契約の履行に着手するまでは、売主は受領した解約手付を返還して当該契約の解除をすることができる。

    買主が手付を交付した場合、売主が解除するには受領した手付の返還だけでは足りず、その倍額を現実に提供する必要があるため誤り。

  2. ×肢2売主が種類または品質に関して契約の内容に適合しないことを知りながら、売買契約の目的物を買主に引き渡した場合、買主は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければ、その不適合を理由として契約の解除をすることができない。

    売主が引渡しの時に不適合を知っていたときは、一年以内に通知しなければならないという制限は適用されないため誤り。

  3. ×肢3売買の目的物である建物が、売買契約締結後から引渡しまでの間に台風等の天災によって滅失した場合、買主は売買代金の支払いを拒むことができない。

    引渡しも履行の提供もない間に天災で滅失した場合は、買主は代金の支払を拒むことができるため誤り。

  4. ○肢4売買契約締結後、買主の責めに帰さない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

    買主の責めに帰さない事由で引渡債務の全部が履行不能となったときは、催告なしに直ちに解除できるため正しい。

関連条文解説で引用

  • 民法第566条第1項
  • 民法第567条第1項
  • 民法第567条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年1月 問43 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2021年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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