FP2 / 2022年9月 / 問1公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 1社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。
  2. 2弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
  3. 3金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供した。
  4. 4生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

FPが、社会保険労務士・弁護士・金融商品取引業者・生命保険募集人の登録を受けずに行える行為の範囲、いわゆる関連業法との関係を問う問題である。

正解の根拠

金商法第2条第8項第11号は、有価証券の価値等の分析に基づく投資判断に関し、口頭、文書(新聞・雑誌・書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行され、随時に購入可能なものを除く)その他の方法により助言を行うことを約し、相手方が報酬を支払うことを約する投資顧問契約に基づいて助言を行うことを掲げている。これを業として行うことは金融商品取引業にあたる(金商法第2条第8項)。金融商品取引業者とは内閣総理大臣の登録を受けた者をいう(金商法第2条第9項)。インターネットで個別・相対性の高い投資情報を有償で提供することは、登録のないFPには認められない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:年金の受給要件や請求方法の概要を説明するだけで、書類作成や手続の代行には踏み込んでおらず、適切。

肢2:任意後見契約の受任者には資格が不要で、弁護士でないFPも有償で受任者となれるため、適切。

肢3:上記のとおり投資助言にあたり、不適切。

肢4:生命保険の一般的な商品性や活用方法の説明は保険募集にあたらず、適切。

一言まとめ

登録のないFPでも「一般的な説明」はできるが、「個別具体的な助言・代理・手続」はできない、と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1社会保険労務士の登録を受けていないFPのAさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を有償で説明した。

    老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給要件や請求方法の概要を説明するだけであり、書類作成や手続の代行にあたらないため、社会保険労務士の登録がなくても行える。

  2. ○肢2弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。

    任意後見契約の受任者となるのに弁護士などの資格は不要であり、弁護士でないFPが有償で受任者となることも認められる。

  3. ×肢3金融商品取引業の登録を受けていないFPのCさんは、金融資産運用に関心のある不特定多数の者に対して、有価証券の価値の分析に基づき、インターネットを利用して個別・相対性の高い投資情報を有償で提供した。

    有価証券の価値の分析に基づく投資判断について報酬を得て助言を行うことは投資顧問契約に基づく助言にあたり、業として行うには金融商品取引業の登録が必要である。

  4. ○肢4生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の一般的な商品性や活用方法を有償で説明した。

    生命保険の一般的な商品性や活用方法を説明するだけであれば保険募集にあたらず、生命保険募集人の登録がなくても行える。

関連条文解説で引用

  • 金商法第2条第8項第11号
  • 金商法第2条第8項
  • 金商法第2条第9項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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