FP2 / 2022年9月 / 問2公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問2

公的医療保険に関する次の記述の空欄(ア)~(エ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに引き続き2ヵ月以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で(ア)年間、健康保険の任意継続被保険者となることができる。・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合、(イ)保険料率は、都道府県ごとに定められているのに対して、(ウ)保険料率は、全国一律に定められている。・国民健康保険の被保険者が(エ)に達すると、その被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となる。

  1. 1(ア)3(イ)介護(ウ)一般(エ)75歳
  2. 2(ア)2(イ)一般(ウ)介護(エ)75歳
  3. 3(ア)3(イ)一般(ウ)介護(エ)70歳
  4. 4(ア)2(イ)介護(ウ)一般(エ)70歳

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

健康保険の任意継続被保険者でいられる期間、協会けんぽの保険料率の定め方、後期高齢者医療制度の被保険者となる年齢を組み合わせて問う問題である。基本的な数字と区分の正確な理解が問われる。

正解の根拠

任意継続被保険者は、任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したときに資格の喪失事由に該当する(健康保険法第38条第1項第1号)。したがって、任意継続被保険者でいられるのは最長で2年間であり、(ア)は2である。協会けんぽでは、一般保険料率は都道府県ごとに、介護保険料率は全国一律に定められているので、(イ)は一般、(ウ)は介護である。国民健康保険の被保険者は75歳に達すると資格を喪失し、後期高齢者医療制度の被保険者となるので、(エ)は75歳である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:(エ)75歳は正しいが、(ア)3と、(イ)介護・(ウ)一般の組み合わせが誤りで、不適切。

肢2:(ア)2、(イ)一般、(ウ)介護、(エ)75歳のすべてが正しく、適切。

肢3:(イ)一般・(ウ)介護は正しいが、(ア)3と(エ)70歳が誤りで、不適切。

肢4:(ア)2は正しいが、(イ)介護・(ウ)一般の組み合わせと(エ)70歳が誤りで、不適切。

一言まとめ

任意継続は「最長2年」、協会けんぽは「一般は都道府県ごと・介護は全国一律」、後期高齢者医療は「75歳」と覚える。

関連条文解説で引用

  • 健康保険法第38条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04