FP2 / 2022年9月 / 問4公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問4

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1国民年金の付加保険料は、将来の一定期間の保険料を前納することができ、前納する期間に応じて所定の額が控除される。
  2. 2第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。
  3. 3第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。
  4. 4保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納保険料は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

国民年金の保険料について、付加保険料の前納、障害年金受給者の法定免除、産前産後期間の免除、追納時の保険料額を問う問題である。

正解の根拠

保険料免除期間の保険料を追納する場合、免除を受けた時点から一定期間を経過した後に追納するときは、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされる。追納する時期にかかわらず免除された時点の保険料額になるわけではないため、肢4は不適切である。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。被保険者は将来の一定期間の保険料を前納することができる(国民年金法第93条第1項)。前納すべき額は、各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額である(国民年金法第93条第2項)。付加保険料も前納の対象となる。

肢2:適切。障害基礎年金または障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者である第1号被保険者は、届出により保険料の納付が免除される法定免除の対象である。

肢3:適切。出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付を要しない(国民年金法第88条の2第1項)。単胎で4ヵ月間、多胎で6ヵ月間となる。

肢4:不適切。追納の時期によっては加算額が上乗せされる。

一言まとめ

前納は「割引」、追納は時期により「加算」と対比して覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1国民年金の付加保険料は、将来の一定期間の保険料を前納することができ、前納する期間に応じて所定の額が控除される。

    被保険者は将来の一定期間の保険料を前納でき、前納すべき額は各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とされる。

  2. ○肢2第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。

    障害基礎年金や障害等級1級・2級の障害厚生年金の受給権者である第1号被保険者は、届出により保険料が免除される法定免除の対象である。

  3. ○肢3第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。

    出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は納付を要しないため、記述は正しい。

  4. ×肢4保険料免除期間に係る保険料を追納する場合、追納保険料は、追納する時期にかかわらず、免除された時点における保険料の額となる。

    免除から一定期間を経過した後に追納する場合は、当時の保険料額に加算額が上乗せされるため、時期にかかわらず免除時点の額とする記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 国民年金法第93条第1項
  • 国民年金法第93条第2項
  • 国民年金法第88条の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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