ライフプランニングと資金計画2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問3
雇用保険法に基づく育児休業給付および介護休業給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。
- 2育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
- 3介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。
- 4一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
雇用保険の育児休業給付金と介護休業給付金について、受給要件、給付率、分割取得の限度、対象家族の範囲を問う問題である。
正解の根拠
介護休業給付金の対象家族とは、被保険者の配偶者、父母及び子並びに配偶者の父母をいう(雇用保険法第61条の4第1項)。したがって、肢4の記述は適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。育児休業給付金は、休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給される(雇用保険法第61条の7第1項)。「1年間」「6ヵ月以上」ではない。
肢2:不適切。67%の給付率となるのは、休業日数が通算して180日に達するまでの間に限られ、その後は50%である(雇用保険法第61条の7第5項)。「300日」ではない。
肢3:不適切。同一の対象家族について介護休業日数を合算して93日に達した日後の介護休業には支給されない(雇用保険法第61条の4第6項第2号)。また、4回目以後の介護休業にも支給されない(雇用保険法第61条の4第6項第1号)。「5回を限度」ではない。
肢4:適切。配偶者の父母は対象家族である(雇用保険法第61条の4第1項)。
一言まとめ
受給要件は「2年間に12か月以上」、育児休業給付金の67%は「180日まで」、介護休業給付金は「93日まで・4回目以後は不支給」と数字で押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1育児休業給付金は、一般被保険者の休業開始日前1年間に、みなし被保険者期間が通算して6ヵ月以上なければ支給されない。
育児休業給付金は、休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12か月以上あるときに支給されるため、「1年間に6ヵ月以上」とする記述は誤りである。
×肢2育児休業給付金の支給額は、1支給単位期間について、休業開始日から休業日数が通算して300日に達するまでの間は、原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額である。
給付率が67%となるのは休業日数が通算して180日に達するまでの間に限られるため、「300日」とする記述は誤りである。
×肢3介護休業給付金は、同一の対象家族について介護休業を分割して取得する場合、休業開始日から休業日数が通算して93日に達するまでに5回を限度として支給される。
同一の対象家族についての介護休業は、日数の合算が93日に達した日後の介護休業と4回目以後の介護休業には支給されないため、「5回を限度」とする記述は誤りである。
○肢4一般被保険者の配偶者の父母は、介護休業給付金の支給対象となる家族に該当する。
介護休業給付金の対象家族には被保険者の配偶者の父母が含まれるため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第61条の7第1項
- 雇用保険法第61条の7第5項
- 雇用保険法第61条の4第6項第1号
- 雇用保険法第61条の4第6項第2号
- 雇用保険法第61条の4第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。