金融資産運用2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問25
株式の信用取引の一般的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上で、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の20を乗じた金額以上でなければならないとされている。
- 2信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。
- 3信用取引では、現物株式を所有していなければ、その株式の「売り」から取引を開始することができない。
- 4一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできるが、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
株式の信用取引について、委託保証金、追加保証金(追証)、売りからの取引開始、制度信用取引と一般信用取引の関係といった基本的な仕組みを問う問題である。
正解の根拠
信用取引では、売買成立後の相場変動により、終値を基に計算される委託保証金率が証券会社の定める最低委託保証金維持率を下回ると、追加保証金を差し入れるなどの方法で委託保証金の不足を解消しなければならない。肢2はこの仕組みを正しく述べている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。金商法第161条の2第1項は、有価証券の時価に内閣総理大臣が定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならないとしているが、その率や最低額は「20万円」「100分の20」ではない。
肢2:適切。追加保証金の説明として正しい。
肢3:不適切。株式を借りて売ることができるため、現物株式を所有していなくても売りから開始できる。
肢4:不適切。制度信用取引と一般信用取引の建株は、どちらからも相互に変更できない。
一言まとめ
維持率を割り込んだら追証。信用取引は「売りから入れる」「制度と一般は乗り換え不可」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1金融商品取引法では、株式の信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上で、かつ、当該取引に係る株式の時価に100分の20を乗じた金額以上でなければならないとされている。
信用取引の委託保証金の最低額と時価に乗じる率は本肢の「20万円」「100分の20」ではなく、記述の数値が誤っている。
○肢2信用取引では、売買が成立した後に相場が変動し、その日の終値を基に計算される委託保証金率が、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなくてはならない。
相場変動により委託保証金率が証券会社の定める最低委託保証金維持率を下回った場合は、追加保証金を差し入れるなどして不足を解消しなければならない。
×肢3信用取引では、現物株式を所有していなければ、その株式の「売り」から取引を開始することができない。
信用取引では、証券会社から株式を借りて売ることができるため、現物株式を所有していなくても「売り」から取引を開始できる。
×肢4一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することはできるが、制度信用取引の建株を一般信用取引の建株に変更することはできない。
一般信用取引の建株と制度信用取引の建株とは相互に変更することができず、一方向だけ変更できるとする記述は誤りである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問25 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。