タックスプランニング2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問38
消費税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年である。
- 2消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
- 3消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
消費税の基準期間、非課税取引、確定申告書の提出期限、簡易課税制度の適用要件という、消費税の基本的な仕組みを問う問題である。
正解の根拠
消費税の納税義務は、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である場合に、別段の定めがある場合を除き免除される(消費税法第9条第1項)。個人事業者の基準期間はその年の前々年であり、前々年の課税売上高によって当年の納税義務の有無などを判定する。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。個人事業者の基準期間はその年の前々年である。
肢2:不適切。居住の用に供する家屋の貸付けは、貸付期間が1ヵ月以上であれば非課税取引となる。課税取引となるのは貸付期間が1ヵ月未満の場合などであり、記述は逆である。
肢3:不適切。消費税の確定申告書は、課税期間の末日の翌日から二月以内に提出するのが原則である(消費税法第45条第1項)。個人事業者は特例により提出期限が延長されているが、その期限は翌年3月15日ではない。
肢4:不適切。簡易課税制度を選択できるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者ではなく、それより低い一定額以下の事業者である。
一言まとめ
個人事業者の基準期間は前々年、特定期間は前年一月一日から六月三十日までの期間と、二つの期間をセットで覚える(消費税法第9条の2第4項第1号)。
一問一答各肢の正誤
○肢1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年である。
個人事業者の基準期間はその年の前々年であり、その基準期間における課税売上高によって納税義務の免除などが判定される。
×肢2消費税の課税事業者が行う居住の用に供する家屋の貸付けは、その貸付期間が1ヵ月以上であれば、消費税の課税取引に該当する。
居住の用に供する家屋の貸付けは、貸付期間が1ヵ月以上であれば非課税取引となり、課税取引には該当しない。
×肢3消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
消費税の確定申告書は課税期間の末日の翌日から二月以内の提出が原則であり、個人事業者は特例で期限が延長されているが、翌年3月15日ではない。
×肢4簡易課税制度の適用を受けることができるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者である。
簡易課税制度を選択できるのは、基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者ではなく、それより低い一定額以下の事業者である。
関連条文解説で引用
- 消費税法第45条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。