FP2 / 2022年9月 / 問45公表解答どおり

不動産2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問45

都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。
  2. 2土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。
  3. 3土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
  4. 4農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

都市計画法の区域区分と開発許可制度の基本を問う問題である。特に、開発許可が不要となる開発行為の範囲を正確に押さえているかがポイントとなる。

正解の根拠

都市計画法第29条第1項は、都市計画区域又は準都市計画区域内で開発行為をしようとする者に都道府県知事の許可を求める一方、ただし書で許可を要しない開発行為を列挙している。その一つが「土地区画整理事業の施行として行う開発行為」である(都市計画法第29条第1項第5号)。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。都市計画法第29条第1項第1号は「区域区分が定められていない都市計画区域」を掲げており、すべての都市計画区域で区域区分を定めるわけではない。

肢2:不適切。開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。建築等を目的としない単なる分筆は開発行為に該当しない。

肢3:適切。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は許可不要である。

肢4:不適切。市街化調整区域内で、農業等を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は許可不要である(都市計画法第29条第1項第2号)。

一言まとめ

許可不要の開発行為は、農林漁業関連の建築物、各種事業の施行、非常災害の応急措置などとして列挙されている。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1すべての都市計画区域において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分)を定めるものとされている。

    {S2}は「区域区分が定められていない都市計画区域」を前提としており、すべての都市計画区域で区域区分を定めるわけではない。

  2. ×肢2土地の分筆は、その行為が建築物の建築または特定工作物の建設を目的としていなくても、都市計画法上の開発行為に該当する。

    開発行為は、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいうため、建築等を目的としない分筆は開発行為に該当しない。

  3. ○肢3土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。

    土地区画整理事業の施行として行う開発行為は、開発許可を要しない開発行為として掲げられている。

  4. ×肢4農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として市街化調整区域内で行う開発行為は、都道府県知事等による開発許可を受ける必要がある。

    市街化調整区域内で、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、開発許可を要しない。

関連条文解説で引用

  • 都市計画法第29条第1項第1号
  • 都市計画法第29条第1項
  • 都市計画法第29条第1項第5号
  • 都市計画法第29条第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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