不動産2022年4月1日時点の法令に基づく出題です
2022年9月 FP2級学科 問44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条による定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、記載された特約以外のものについては考慮しないものとする。
- 1普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
- 2期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
- 3定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
- 4定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
借地借家法における普通借家契約と定期借家契約の違いを問う問題である。存続期間、更新拒絶の要件、定期借家の対象となる建物、賃料改定特約の効力を確認する。
正解の根拠
借地借家法第38条第7項は、定期建物賃貸借において借賃の改定に係る特約がある場合には、借賃増減請求権の規定を適用しないと定めている。したがって、賃料を増減額させない特約は有効である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。一年とみなされるのではない。不適切。
肢2:正当の事由が必要なのは、建物の賃貸人による更新をしない旨の通知である(借地借家法第28条第1項)。賃借人の通知には不要である。不適切。
肢3:定期借家契約は、期間の定めがある建物の賃貸借について書面で契約をするときに定めることができ、建物の用途は限定されていない(借地借家法第38条第1項)。不適切。
肢4:定期借家では、借賃の改定に係る特約があれば借賃増減請求権の規定は適用されない。適切。
一言まとめ
定期借家では借賃の改定に係る特約があれば借賃増減請求権が排除される。定期借家は居住用にも事業用にも使える。
一問一答各肢の正誤
×肢1普通借家契約において存続期間を1年未満に定めた場合、その存続期間は1年とみなされる。
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされ、存続期間が一年とみなされるわけではない。
×肢2期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなければ、賃貸人に対し、更新しない旨の通知をすることができない。
正当の事由が必要とされるのは建物の賃貸人による更新をしない旨の通知であり、賃借人による通知には正当の事由は不要である。
×肢3定期借家契約は、もっぱら居住の用に供する建物に限られ、事業の用に供する建物については締結することができない。
定期建物賃貸借は期間の定めがある建物の賃貸借について書面で契約をするときに定めることができ、居住用の建物に限られず事業用の建物でも締結できる。
○肢4定期借家契約において、その賃料が、近傍同種の建物の賃料に比較して不相当となっても、賃貸借期間中は増減額させないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
定期建物賃貸借において借賃の改定に係る特約がある場合には借賃増減請求権の規定は適用されないため、賃料を増減額させない特約は有効である。
関連条文解説で引用
- 借地借家法第29条第1項
- 借地借家法第28条第1項
- 借地借家法第38条第1項
- 借地借家法第38条第7項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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