FP2 / 2022年9月 / 問58公表解答どおり

相続・事業承継2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問58

宅地の相続税評価額の算定方法等に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・宅地の相続税評価額の算定方法には、路線価方式や倍率方式がある。路線価方式とは、その宅地の面する路線に付された路線価を基とし、宅地の奥行距離や道路付けの状況等に応じた画地調整率により補正した後に、その宅地の面積を乗じて計算した金額によって評価する方式である。一方、倍率方式とは、宅地の固定資産税評価額に(ア)が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式である。・宅地の相続対策の1つとして、生前贈与が挙げられる。宅地の贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、原則として(イ)によって評価する。ただし、負担付贈与により宅地を取得した場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は、(ウ)によって評価する。

  1. 1(ア)市町村長(イ)通常の取引価額(ウ)相続税評価額
  2. 2(ア)国税局長(イ)相続税評価額(ウ)通常の取引価額
  3. 3(ア)市町村長(イ)相続税評価額(ウ)通常の取引価額
  4. 4(ア)国税局長(イ)通常の取引価額(ウ)相続税評価額

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

宅地の相続税評価額の算定方法のうち、倍率方式で用いる倍率を定める者と、贈与により取得した宅地の評価方法を問う問題である。特に、通常の贈与と負担付贈与とで評価の基準が異なる点が問われている。

正解の根拠

倍率方式は、宅地の固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとに定めた倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式であり、(ア)は国税局長である。宅地の贈与を受けた場合、贈与税額の計算上、その宅地の価額は原則として相続税評価額によって評価するため、(イ)は相続税評価額である。一方、負担付贈与により取得した宅地は通常の取引価額によって評価するため、(ウ)は通常の取引価額である。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。倍率を定めるのは市町村長ではなく国税局長であり、(イ)と(ウ)も逆になっている。

肢2:適切。(ア)国税局長、(イ)相続税評価額、(ウ)通常の取引価額の組み合わせで、すべての空欄が正しい。

肢3:不適切。(イ)と(ウ)は正しいが、倍率を定めるのは市町村長ではなく国税局長である。

肢4:不適切。(ア)は正しいが、原則は相続税評価額、負担付贈与は通常の取引価額であり、(イ)と(ウ)が逆である。

一言まとめ

倍率を定めるのは「国税局長」と覚える。宅地の贈与は原則として相続税評価額、負担付贈与は通常の取引価額で評価する、という対比をセットで押さえる。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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