FP2 / 2022年9月 / 問59公表解答どおり

相続・事業承継2022年4月1日時点の法令に基づく出題です

2022年9月 FP2級学科 問59

非上場企業における役員(死亡)退職金を活用した相続税の納税資金対策および事業承継対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1死亡退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする生命保険に加入することが考えられる。
  2. 2経営者の死亡直後に遺族が支給を受けた死亡退職金は、相続税の納税資金に充てることができる。
  3. 3経営者が死亡した場合に遺族が支給を受けた死亡退職金で、相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後5年以内に支給額が確定したものである。
  4. 4経営者が死亡した場合の遺族への死亡退職金の支給は、相続税額の計算上、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

経営者の死亡退職金を相続税の納税資金対策や事業承継対策に活用する方法を問う問題である。相続財産とみなされる要件と、自社株式の評価への影響が論点となる。

正解の根拠

相続税法第3条第1項第2号により、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、その支給を受けた者が相続又は遺贈により取得したものとみなされる。非課税限度額もこの退職手当金等に適用されるものであり、「死亡後5年以内」とする記述は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とすれば、経営者の死亡時に法人が受け取る保険金を死亡退職金の原資にできる。

肢2:適切。遺族が支給を受ける死亡退職金は金銭であり、相続税の納税資金に充てることができる。

肢3:不適切。相続財産とみなされるのは、死亡後3年以内に支給が確定したものである(相続税法第3条第1項第2号)。

肢4:適切。純資産価額方式では、支給する死亡退職金が会社の負債となって純資産価額が減少するため、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できる。

一言まとめ

死亡退職金は「死亡後3年以内に支給確定」と覚え、年数のすり替えに注意する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1死亡退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする生命保険に加入することが考えられる。

    契約者・死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする生命保険に加入すれば、経営者の死亡時に法人が受け取る保険金を死亡退職金の原資にできる。

  2. ○肢2経営者の死亡直後に遺族が支給を受けた死亡退職金は、相続税の納税資金に充てることができる。

    遺族が支給を受ける死亡退職金は金銭であり、相続税の納税資金に充てることができる。

  3. ×肢3経営者が死亡した場合に遺族が支給を受けた死亡退職金で、相続税額の計算上、退職手当金等の非課税限度額の適用対象となるものは、その死亡後5年以内に支給額が確定したものである。

    退職手当金等が相続財産とみなされるのは被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものであり、5年以内とする記述は誤り。

  4. ○肢4経営者が死亡した場合の遺族への死亡退職金の支給は、相続税額の計算上、純資産価額方式による自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できる。

    純資産価額方式では、支給する死亡退職金が会社の負債となって純資産価額が減少するため、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できる。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第3条第1項第2号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2022年9月 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2022年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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