金融資産運用2022年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり
2023年1月 FP2級学科 問30
金融商品の取引等に係る各種法令に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「金融サービスの提供に関する法律」を金融サービス提供法、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」を犯罪収益移転防止法という。
- 1金融商品取引法では、金融商品取引契約を締結しようとする金融商品取引業者等は、あらかじめ顧客(特定投資家を除く)に契約締結前交付書面を交付しなければならないとされているが、顧客から交付を要しない旨の意思表示があった場合、その交付義務は免除される。
- 2金融サービス提供法では、金融サービス仲介業の登録を受けた事業者は、銀行、証券、保険、貸金業の分野のサービスを仲介することができるが、特定の金融機関に所属し、その指導および監督を受けなければならないとされている。
- 3消費者契約法では、事業者の不適切な行為によって、消費者が誤認や困惑をし、それによって消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示をした場合、消費者は、当該契約によって生じた損害について賠償を請求することができるとされている。
- 4犯罪収益移転防止法では、金融機関等の特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、特定事業者は、原則として、直ちに当該取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならないとされている。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
金融商品取引法、金融サービス提供法、消費者契約法、犯罪収益移転防止法について、金融商品の取引に関係する基本的な規制内容を問う問題である。
正解の根拠
犯罪収益移転防止法では、特定事業者が顧客と特定業務に係る取引を行った場合、原則として直ちに取引記録を作成し、取引の行われた日から7年間保存しなければならない。肢4はこの内容と一致する。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。金商法第37条の3第1項は、契約締結前交付書面をあらかじめ顧客に交付しなければならないとし、その例外を投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合としている。顧客が交付不要の意思表示をしただけでは免除されない。
肢2:不適切。金融サービス仲介業者は、特定の金融機関に所属してその指導および監督を受ける必要がない。
肢3:不適切。消費者契約法第4条第1項は誤認による取消しを、消費者契約法第4条第3項は困惑による取消しを定めている。損害賠償を請求できるとする点が誤りである。
肢4:適切。上記のとおりである。
一言まとめ
消費者契約法の効果は「取消し」、取引記録の保存期間は7年、と整理して覚える。
関連条文解説で引用
- 金商法第37条の3第1項
- 消費者契約法第4条第1項
- 消費者契約法第4条第3項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問30 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。