タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問31
所得税の基本的な仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1非永住者以外の居住者は、国内源泉所得に加え、国外源泉所得のうち国内において支払われたものおよび国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。
- 2所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存義務が課されている。
- 3各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額のうち、未収入の金額を控除した額を計上する。
- 4所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
納税義務者の区分に応じた課税所得の範囲、青色申告制度、収入金額の計上時期、税額の確定方式という、所得税の基本的な仕組みを問う問題である。
正解の根拠
所得税の青色申告制度では、青色申告をする納税者に、帳簿を備え付けて取引を記録する記帳義務と、帳簿書類の保存義務が課されている。肢2はこの内容と一致する。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。所得税法第7条第1項第1号により、非永住者以外の居住者は全ての所得について課税される。国外源泉所得のうち国内で支払われたものと国外から送金されたものに限る扱いは、所得税法第7条第1項第2号の非永住者の課税所得の範囲である。
肢2:適切。上記のとおりである。
肢3:不適切。所得税法第36条第1項は、収入金額とすべき金額を、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額としている。未収入の金額を控除する点が誤りである。
肢4:不適切。所得税は、納税者の申告により税額が確定する申告納税方式であり、賦課課税方式ではない。
一言まとめ
所得税は「申告納税方式」、収入金額は「収入すべき金額」で計上する、と整理する。
一問一答各肢の正誤
×肢1非永住者以外の居住者は、国内源泉所得に加え、国外源泉所得のうち国内において支払われたものおよび国外から送金されたものに限り、所得税の納税義務がある。
非永住者以外の居住者は全ての所得について課税され、国外源泉所得のうち国内で支払われたものと国外から送金されたものに限る扱いは非永住者の課税所得の範囲である。
○肢2所得税における青色申告制度では、納税者に記帳義務および帳簿書類保存義務が課されている。
所得税の青色申告制度では、青色申告をする納税者に、帳簿を備え付けて取引を記録する記帳義務と、帳簿書類の保存義務が課されている。
×肢3各種所得の金額の計算上、収入金額には、原則として、その年において収入すべきことが確定した金額のうち、未収入の金額を控除した額を計上する。
収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額とされており、未収入の金額を控除して計上するわけではない。
×肢4所得税は、納税者が申告をした後に、税務署長が所得や納付すべき税額を決定する賦課課税方式を採用している。
所得税は、納税者が自ら所得と税額を計算して申告することにより税額が確定する申告納税方式を採用しており、賦課課税方式ではない。
関連条文解説で引用
- 所得税法第7条第1項第1号
- 所得税法第7条第1項第2号
- 所得税法第36条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問31 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。