タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問37
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。
- 2得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。
- 3法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
- 4損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
法人税の損金算入に関する基本的な取扱いを問う問題である。寄附金、交際費等、役員給与、租税公課の損金算入の要件や時期を確認する。
正解の根拠
定期同額給与とは、支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものなどをいい(法人税法第34条第1項第1号)、税務署長への届出は要件とされていない。届出が要件となるのは、所定の時期に確定した額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与について、一定の場合である(法人税法第34条第1項第2号)。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。国または地方公共団体に対する寄附金は、確定申告書に明細を記載した書類を添付することにより、その全額を損金の額に算入できる。
肢2:適切。得意先の接待のための飲食費で参加者1人当たり5,000円以下のものは、一定の書類の保存を要件に交際費等から除かれ、全額を損金の額に算入できる。
肢3:不適切。記述の届出は、定期同額給与ではなく、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づく給与(事前確定届出給与)の要件である。
肢4:適切。事業税は、原則として、その納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入される。
一言まとめ
役員給与で届出が必要なのは事前確定届出給与であり、定期同額給与は届出不要と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1法人が国または地方公共団体に対して支払った寄附金は、確定申告書に当該寄附金の明細を記載した書類を添付することで、その全額を損金の額に算入することができる。
国または地方公共団体に対する寄附金は、確定申告書に明細を記載した書類を添付することにより、その全額を損金の額に算入することができる。
○肢2得意先への接待のために支出した飲食費で、参加者1人当たりの支出額が5,000円以下であるものについては、一定の書類を保存している場合、その全額を損金の額に算入することができる。
得意先の接待のための飲食費で参加者1人当たり5,000円以下のものは、一定の書類の保存を要件に交際費等から除かれ、全額を損金の額に算入できる。
×肢3法人が役員に支給した定期同額給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
定期同額給与は支給時期が1月以下の一定の期間ごとで各支給額が同額の給与であり、届出は要件とされていない。届出が要件となるのは所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づく給与である。
○肢4損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
事業税は、原則として、その事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入される。
関連条文解説で引用
- 法人税法第34条第1項第1号
- 法人税法第34条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
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