タックスプランニング2022年10月1日時点の法令に基づく出題です
2023年1月 FP2級学科 問36
所得税の申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
- 2年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
- 3その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
所得税の申告手続を問う問題である。確定申告不要制度、年の中途で死亡した者の申告期限、青色申告の承認申請の期限と承認のみなしを確認する。
正解の根拠
青色申告承認申請書の提出があった場合において、承認を受けようとする年の12月31日までにその申請につき承認または却下の処分がなかったときは、その日において承認があったものとみなされる(所得税法第147条第1項)。前年から業務を行っている者は、11月1日以後に新たに業務を開始した場合の特例に当たらない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:不適切。確定申告不要制度は公的年金等の収入金額が一定額以下の場合に限られ、450万円の者は確定申告が必要である。
肢2:不適切。相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに申告書を提出しなければならない(所得税法第125条第1項)。2ヵ月ではない。
肢3:不適切。その年1月16日以後新たに業務を開始した場合の提出期限は、業務を開始した日から2月以内である(所得税法第144条第1項)。「翌月まで」ではない。
肢4:適切。その年の12月31日までに処分がなければ、承認があったものとみなされる(所得税法第147条第1項)。
一言まとめ
死亡者の申告は「知った日の翌日から4月」、開業時の青色申請は「開始日から2月以内」と期限をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1その年中の公的年金等の収入金額の合計が450万円であり、それ以外の所得が原稿料に係る雑所得の金額20万円のみである者は、確定申告を行う必要はない。
公的年金等に係る確定申告不要制度は、公的年金等の収入金額が一定額以下である場合に限られ、収入金額450万円の者はこれに当たらないため、確定申告が必要である。
×肢2年の中途で死亡した者のその年分の所得税について確定申告を要する場合、原則として、その相続人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から2ヵ月以内に、死亡した者に代わって確定申告をしなければならない。
年の中途で死亡した者の確定申告は、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに行うもので、2ヵ月以内ではない。
×肢3その年の1月16日以後新たに業務を開始した者が、その年分から青色申告の適用を受けようとする場合、その業務を開始した日の属する月の翌月までに、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
1月16日以後新たに業務を開始した場合の青色申告承認申請書の提出期限は、業務を開始した日から2月以内であり、翌月までではない。
○肢4前年からすでに業務を行っている者が、本年分から新たに青色申告の適用を受けるために、提出期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出した場合、その年の12月31日までに、その申請につき承認または却下の処分がなかったときは、青色申告の承認があったものとみなされる。
申請書の提出後、承認を受けようとする年の12月31日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなされる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第125条第1項
- 所得税法第144条第1項
- 所得税法第147条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2022年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。