FP2 / 2023年1月 / 問58公表解答どおり

相続・事業承継2022年10月1日時点の法令に基づく出題です

2023年1月 FP2級学科 問58

Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。
  2. 2Aさんの妹が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。
  3. 3Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。
  4. 4Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

相続税における宅地の評価区分(自用地・貸宅地・貸家建付地)を、宅地の利用状況から判定できるかを問う問題である。宅地の上の権利が借地権か、使用貸借か、建物の賃貸借かを見分けることがポイントとなる。

正解の根拠

借地借家法第2条第1項第1号は、借地権を「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」と定めている。肢3では、Aさんが自ら建物を建てて第三者に賃貸しており、土地について借地権は設定されていない。このような宅地は貸宅地ではなく、貸家建付地として評価する。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:自己所有の宅地に自宅を建てて居住している場合、宅地の上に他人の権利がないため自用地として評価する。適切。

肢2:使用貸借は土地の賃借権ではないため、借地権にあたらない(借地借家法第2条第1項第1号)。借主の権利は評価上考慮されず、自用地として評価する。適切。

肢3:建物の賃借人が有するのは建物の賃借権であり、宅地は貸家建付地として評価する。貸宅地とするのは誤り。不適切。

肢4:建物の所有を目的とする土地の賃借権は借地権にあたる(借地借家法第2条第1項第1号)。借地権の目的となっている宅地は貸宅地として評価する。適切。

一言まとめ

土地を貸せば貸宅地、自分の建物を貸せば貸家建付地、自己使用や使用貸借なら自用地と整理しておく。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。

    自己所有の宅地に自宅を建てて居住している場合、宅地の上に他人の権利がないため自用地として評価する。

  2. ○肢2Aさんの妹が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。

    使用貸借は土地の賃借権ではなく借地権にあたらないため、妹が使用していても宅地は自用地として評価する。

  3. ×肢3Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。

    自己所有の建物を第三者に賃貸している場合、宅地に借地権は設定されておらず、貸宅地ではなく貸家建付地として評価する。

  4. ○肢4Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。

    建物の所有を目的とする土地の賃借権は借地権にあたり、借地権の目的となっている宅地は貸宅地として評価する。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第2条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年1月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

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