FP2 / 2023年9月 / 問1公表解答どおり

ライフプランニングと資金計画2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問1

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

  1. 1金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。
  2. 2弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、財産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
  3. 3税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、所得税法の条文等を示しつつ、それぞれの適用要件の違いを説明した。
  4. 4生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

FPが顧客に対して行う行為が、金融商品取引業、弁護士、税理士、生命保険募集人の各業務の規制に抵触するかを問う問題。一般的な情報提供と、登録や資格が必要な個別具体的な業務との線引きが論点となる。

正解の根拠

顧客と投資顧問契約を締結し、その契約に基づいて有価証券の価値等に関する投資判断を助言することは投資助言・代理業にあたり、金融商品取引業の登録を受けなければ行うことができない。Aさんは登録を受けずに投資顧問契約を締結し、値上がりが期待できる個別銘柄の購入を勧めており、金融商品取引法に抵触する。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。無登録で投資顧問契約を締結し、個別銘柄の投資判断を助言しているため、登録が必要な行為にあたる。

肢2:適切。任意後見契約の受任者となるために弁護士資格は必要なく、有償で受任者となっても弁護士法に抵触しない。

肢3:適切。条文等を示して控除の適用要件の違いを一般的に説明することは税理士業務にあたらない。個別具体的な税務相談や税務書類の作成は税理士でなければ行えない。

肢4:適切。生命保険の一般的な活用方法の説明は保険募集にあたらず、生命保険募集人の登録は不要である。

一言まとめ

「一般的な説明」は資格がなくても可能、「個別具体的な助言・契約・書類作成」は登録・資格が必要、と区別して判断する。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1金融商品取引業の登録を受けていないFPのAさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄の購入を勧めた。

    投資顧問契約を締結して個別銘柄の購入を勧めることは投資助言・代理業にあたり、金融商品取引業の登録を受けていないFPは行うことができない。

  2. ○肢2弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、財産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。

    任意後見契約の受任者には弁護士などの資格は求められず、弁護士でないFPが有償で受任者となっても弁護士法に抵触しない。

  3. ○肢3税理士の登録を受けていないFPのCさんは、顧客から配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件を聞かれ、所得税法の条文等を示しつつ、それぞれの適用要件の違いを説明した。

    配偶者控除と配偶者特別控除の適用要件の違いを条文等を示して一般的に説明することは税理士業務にあたらず、税理士でないFPも行える。

  4. ○肢4生命保険募集人の登録を受けていないFPのDさんは、顧客からライフプランの相談を受け、老後資金を準備するための生命保険の一般的な活用方法を説明した。

    老後資金準備のための生命保険の一般的な活用方法を説明することは保険募集にあたらず、生命保険募集人の登録がなくても行える。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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