ライフプランニングと資金計画2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問7
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。
- 2企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
- 3企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。
- 4企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
確定拠出年金の加入資格、加入者掛金の上限、退職後の資産の移換、老齢給付金の受給開始時期を問う問題である。
正解の根拠
確定拠出年金法第33条第1項は、企業型年金加入者であった者で六十歳以上七十五歳未満のものが老齢給付金の支給を請求できる場合を定めている。老齢給付金の受給開始は七十五歳に達するまでの間で選択でき、個人型年金の老齢給付金も同様である。したがって、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならないとする記述は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。任意加入被保険者のうち所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入できる。
肢2:適切。加入者掛金を拠出できる旨を規約で定める場合、加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができない。あわせて両者の合計額は拠出限度額を超えてはならない(確定拠出年金法第20条第1項)。
肢3:適切。企業型年金加入者であった者は、個人別管理資産を個人型年金に移換でき、連合会に申し出て個人型年金運用指図者となることもできる(確定拠出年金法第64条第2項)。第3号被保険者も個人型年金加入者となれる。
肢4:不適切。受給開始の期限は70歳ではなく七十五歳に達するまでである。
一言まとめ
老齢給付金の受給開始は「七十五歳まで」、加入者掛金は「事業主掛金以下」と数字をセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1国民年金の任意加入被保険者のうち、所定の要件を満たす者は、個人型年金に加入することができる。
国民年金の任意加入被保険者のうち所定の要件を満たす者は、個人型年金加入者となることができるため、記述は適切である。
○肢2企業型年金において、加入者が掛金を拠出することができることを規約で定める場合、加入者掛金の額は、その加入者に係る事業主掛金の額を超える額とすることができない。
企業型年金で加入者掛金を拠出できる旨を規約で定める場合、加入者掛金の額は事業主掛金の額を超えることができないため、記述は適切である。
○肢3企業型年金加入者であった者が退職し、国民年金の第3号被保険者となった場合、所定の手続きにより、企業型年金の個人別管理資産を個人型年金に移換し、個人型年金加入者または個人型年金運用指図者となることができる。
企業型年金加入者であった者(企業型年金または個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。)は、連合会に申し出て個人型年金運用指図者となることができるため、記述は適切である。
×肢4企業型年金および個人型年金の老齢給付金は、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならない。
老齢給付金は七十五歳に達するまでの間に受給を開始すればよく、70歳に達する日の属する月までに受給を開始しなければならないわけではないため、記述は不適切である。
関連条文解説で引用
- 確定拠出年金法第64条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問7 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。