ライフプランニングと資金計画2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問8
公的年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。
- 2小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。
- 3国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
- 4年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
公的年金等をめぐる課税関係と、社会保険料控除の受け方を問う問題である。特に、国民年金保険料の追納分を年末調整で控除できるかがポイントとなる。
正解の根拠
所得税法第196条第1項は、給与等の支払を受ける居住者が年末調整で社会保険料等に係る控除を受けようとする場合、給与所得者の保険料控除申告書を給与等の支払者を経由して提出することを定めている。その記載事項には、その年中に支払った社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)の金額が含まれる(所得税法第196条第1項第2号)。追納した国民年金保険料もその年中に支払った社会保険料であり、この申告書に記載すれば年末調整で控除を受けられる。確定申告が必須とする記述は誤りである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。障害基礎年金・遺族基礎年金は非課税とされ、所得税の課税対象とならない。
肢2:適切。事業廃止により小規模企業共済の共済金を一括で受け取る場合は、退職所得として課税される。
肢3:適切。国民年金基金の掛金は社会保険料控除の対象となる。
肢4:不適切。追納保険料も保険料控除申告書に記載すれば年末調整で控除でき、確定申告は必須ではない。
一言まとめ
自分で支払った国民年金保険料は追納分も含め、保険料控除申告書を通じて年末調整で控除できる、と押さえておく。
一問一答各肢の正誤
○肢1障害基礎年金および遺族基礎年金は、所得税の課税対象とならない。
障害基礎年金および遺族基礎年金は非課税とされる給付であり、所得税の課税対象とならない。
○肢2小規模企業共済の加入者が事業を廃止した際に受け取る共済金は、一括受取りを選択した場合、退職所得として所得税の課税対象となる。
小規模企業共済の加入者が事業を廃止して共済金を一括で受け取る場合、その共済金は退職所得として所得税の課税対象となる。
○肢3国民年金基金の掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
国民年金基金の加入員が負担する掛金は、所得税の社会保険料控除の対象となる。
×肢4年末調整の対象となる給与所得者が学生納付特例の承認を受けた期間に係る国民年金保険料を追納する場合、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けるためには所得税の確定申告をしなければならず、年末調整によってその適用を受けることはできない。
その年中に支払った社会保険料(給与等から控除されるものを除く。)は給与所得者の保険料控除申告書の記載事項であり、追納した国民年金保険料も年末調整で控除を受けられるため、確定申告は必須ではない。
関連条文解説で引用
- 所得税法第196条第1項
- 所得税法第196条第1項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問8 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。