FP2 / 2023年9月 / 問29公表解答どおり

金融資産運用2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問29

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。

  1. 1上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。
  2. 2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。
  3. 3簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。
  4. 4年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

上場株式等の譲渡損失の損益通算・繰越控除、特定口座の報告書、源泉徴収選択口座の申告の扱いを問う。

正解の根拠

措置法第37条の12の2第5項は、確定申告書を提出する者が前年以前三年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額を有する場合、その年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額および配当所得等の金額から控除すると定める。損失が生じた年分から連続して確定申告書を提出することが要件である(措置法第37条の12の2第7項)。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。措置法第37条の12の2第1項で譲渡損失と通算できるのは上場株式等に係る配当所得等の金額であり、総合課税を選択した配当所得とは損益通算できない。

肢2:適切。確定申告を要件として、控除しきれない譲渡損失を翌年以後3年間繰り越せる。

肢3:不適切。措置法第37条の11の3第7項により、特定口座について譲渡の対価の額等を記載した報告書が作成・交付される。簡易申告口座も特定口座である。

肢4:不適切。源泉徴収選択口座の譲渡所得等は、措置法第37条の11の5第1項により除外して確定申告をすることができるため、医療費控除の申告に含める必要はない。

一言まとめ

繰越控除は3年間で連続申告が要件。源泉徴収選択口座は申告に含めるかを選べる。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1上場株式等の配当等について、総合課税を選択して確定申告をした場合、上場株式等に係る譲渡損失の金額と損益通算することができる。

    譲渡損失と損益通算できるのは上場株式等に係る配当所得等の金額であり、総合課税を選択して申告した配当所得とは損益通算できない。

  2. ○肢2上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

    損益通算後も控除しきれない譲渡損失は、確定申告書の提出を要件に翌年以後3年間の譲渡所得等および配当所得等から繰越控除できる。

  3. ×肢3簡易申告口座では、源泉徴収選択口座と異なり、その年中における口座内の取引内容が記載された「特定口座年間取引報告書」が作成されないため、投資家自身でその年中の上場株式等に係る譲渡損益および配当等の金額を計算する必要がある。

    金融商品取引業者等は特定口座ごとに譲渡の対価の額や取得費の額等を記載した報告書を作成・交付するため、簡易申告口座でも報告書は作成される。

  4. ×肢4年末調整の対象となる給与所得者が、医療費控除の適用を受けるために確定申告をする場合、源泉徴収選択口座における上場株式等に係る譲渡所得等および配当所得等についても申告しなければならない。

    源泉徴収選択口座の譲渡所得等は除外したところで確定申告をすることができるため、医療費控除の申告に含めなければならないわけではない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第37条の12の2第1項
  • 措置法第37条の12の2第5項
  • 措置法第37条の12の2第6項
  • 措置法第37条の12の2第7項
  • 措置法第37条の11の3第7項
  • 措置法第37条の11の5第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問29 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04