タックスプランニング2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問32
所得税における所得の種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。
- 2会社の役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
- 3個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づき、年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金に係る所得は、退職所得となる。
- 4会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
所得税の所得区分のうち、不動産の貸付けによる賃料収入、役員退職金、個人年金保険の一時金、会社員が勤務先から受ける経済的利益が、それぞれどの所得に当たるかを問う問題である。収入の名称ではなく、何を原因として生じた所得かに着目して区分できるかがポイントとなる。
正解の根拠
不動産の貸付けによる所得は、その貸付けが事業的規模で行われているかどうかにかかわらず不動産所得となる。事業的規模であっても事業所得にはならない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。事業的規模の貸付けによる賃料収入も不動産所得である。
肢2:不適切。役員が受け取る退職金は、退職を原因として一時に受ける給与であり退職所得となる。給与所得ではない。
肢3:不適切。個人年金保険の年金受給開始後に、将来の年金給付の総額に代えて受け取る一時金は、原則として雑所得となる。勤務に基づく退職手当等ではないため、退職所得にはならない。
肢4:不適切。会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、勤務先から受ける現物給与として給与所得となり、雑所得ではない。
一言まとめ
不動産の貸付けは規模を問わず不動産所得、役員でも退職金は退職所得、勤務先から受ける経済的利益は給与所得と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1不動産の貸付けを事業的規模で行ったことにより生じた賃料収入に係る所得は、不動産所得となる。
不動産の貸付けによる賃料収入に係る所得は、事業的規模で行われていても事業所得ではなく不動産所得となるため、適切である。
×肢2会社の役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
役員退職金は、役員であっても退職を原因として一時に受ける給与であり、給与所得ではなく退職所得となる。
×肢3個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づき、年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて受け取った一時金に係る所得は、退職所得となる。
個人年金保険の年金受給開始後に将来の年金給付の総額に代えて受け取る一時金は、原則として雑所得であり、退職所得にはならない。
×肢4会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことにより生じた経済的利益は、雑所得となる。
会社員が勤務先から無利息で金銭を借り入れたことによる経済的利益は、勤務に基づく現物給与として給与所得となり、雑所得ではない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問32 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。