タックスプランニング2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問36
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。
- 2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
- 3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
- 4過去に行った法人税の確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
法人税の所得金額の計算、青色申告の承認申請の期限、中小法人の軽減税率、更正の請求の期間を問う問題である。
正解の根拠
法人税法第122条第1項は、承認申請書を当該事業年度開始の日の前日までに提出するよう定める。ただし法人税法第122条第2項の特例があり、法人税法第122条第2項第1号は、普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度について、設立の日以後3ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日を定めている。「2ヵ月以内」とする肢2は期限を誤っている。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:所得の金額は益金の額から損金の額を控除した金額とされる(法人税法第22条第1項)。適切。
肢2:設立事業年度の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日であり、「2ヵ月以内」ではない。不適切。
肢3:期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人には、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用される。適切。
肢4:納付税額が過大であった場合の更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に限りできる。適切。
一言まとめ
承認申請は原則「事業年度開始の日の前日まで」、設立事業年度は「設立の日以後3ヵ月を経過した日と事業年度終了の日のいずれか早い日の前日まで」と区別する。
一問一答各肢の正誤
○肢1法人税の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。
内国法人の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とされており、記述のとおりである。
×肢2新設法人が設立事業年度から青色申告の適用を受けようとする場合は、設立の日から2ヵ月以内に、「青色申告の承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない。
普通法人等の設立事業年度の申請書の提出期限は、設立の日以後3ヵ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日であり、「2ヵ月以内」ではない。
○肢3期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については軽減税率が適用される。
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人については、所得金額のうち年800万円以下の部分に軽減税率が適用される。
○肢4過去に行った法人税の確定申告について、計算に誤りがあったことにより、納付した税額が過大であったことが判明した場合、原則として、法定申告期限から5年以内に限り、更正の請求をすることができる。
計算誤りにより納付税額が過大であった場合の更正の請求は、原則として法定申告期限から5年以内に限りすることができる。
関連条文解説で引用
- 法人税法第22条第1項
- 法人税法第122条第2項
- 法人税法第122条第2項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。