タックスプランニング2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問38
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
- 2消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。
- 3簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
- 4簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
消費税の納税義務の判定と簡易課税制度について、基準期間の意味、課税事業者となる課税売上高の水準、簡易課税の適用上限、継続適用の期間を問う問題である。
正解の根拠
消費税の基準期間は、個人事業者についてはその年の前々年であり、その年の前年ではない。個人事業者の前年に関係するのは、その年の前年1月1日から6月30日までの期間である特定期間であって、基準期間とは別の概念である(消費税法第9条の2第4項第1号)。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。個人事業者の基準期間はその年の前々年である。
肢2:適切。消費税法第9条第1項により、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の者は納税義務が免除されるため、これを超える法人は課税事業者となる。
肢3:適切。課税事業者が、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について届出書を提出すると、簡易課税制度の適用を受けられる(消費税法第37条第1項)。
肢4:適切。やめる旨の届出書は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない(消費税法第37条第6項)。
一言まとめ
個人事業者の基準期間は前々年、前年の上半期は特定期間と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1消費税の課税期間に係る基準期間は、個人事業者についてはその年の前年である。
個人事業者の基準期間はその年の前々年であり、前年ではない。前年に関係するのは前年1月1日から6月30日までの特定期間である。
○肢2消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円を超える法人は、その課税期間は消費税の課税事業者となる。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の者は納税義務が免除されるため、これを超える法人はその課税期間において課税事業者となる。
○肢3簡易課税制度の適用を受けることができる事業者は、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者である。
簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間について、届出書を提出した課税事業者が適用を受けられる。
○肢4簡易課税制度を選択した事業者は、事業を廃止した場合等を除き、原則として、2年間は簡易課税制度の適用を継続しなければならない。
簡易課税制度をやめる旨の届出書は、事業を廃止した場合を除き、翌課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ提出できない。
関連条文解説で引用
- 消費税法第9条の2第4項第1号
- 消費税法第9条第1項
- 消費税法第37条第1項
- 消費税法第37条第6項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。