タックスプランニング2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問39
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
- 4役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
会社と役員の間で行われる金銭の貸付け、債務免除、土地の低額譲渡、社宅の貸与について、会社側の法人税と役員側の所得税でどのように課税されるかを問う問題である。特に、役員から会社への低額譲渡の扱いが問われている。
正解の根拠
個人である役員が法人である会社に対して土地を適正な時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合、所得税法上のみなし譲渡の規定により、その役員は適正な時価により土地を譲渡したものとみなして譲渡所得を計算する。適正な時価の2分の1に相当する金額で譲渡したとみなすのではないため、肢3の記述は不適切である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入される。
肢2:適切。会社が役員からの借入金について債務免除を受けると、免除を受けた金額が会社の益金の額に算入される。
肢3:不適切。時価の2分の1未満の価額での譲渡は、時価で譲渡したものとみなされる。
肢4:適切。役員が社宅に無償で居住する場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として給与所得の収入金額に算入される。
一言まとめ
役員から会社への譲渡価額が時価の2分の1未満なら、みなし譲渡により「時価」で譲渡したものとされる。「2分の1相当額」ではない点がひっかけである。
一問一答各肢の正誤
○肢1会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
会社が役員に無利息で金銭を貸し付けた場合、原則として通常収受すべき利息に相当する金額が会社の益金の額に算入されるので、記述は正しい。
○肢2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
会社が役員からの借入金について債務免除を受けると、その免除を受けた金額は会社の益金の額に算入されるので、記述は正しい。
×肢3役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
役員が土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、適正な時価により譲渡したものとみなして譲渡所得を計算するのであり、時価の2分の1に相当する金額によるのではない。
○肢4役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
役員が会社の社宅に無償で居住している場合、原則として通常の賃貸料相当額が経済的利益として役員の給与所得の収入金額に算入されるので、記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問39 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。