FP2 / 2023年9月 / 問44公表解答どおり

不動産2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。

  1. 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
  2. 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
  3. 3一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
  4. 4一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

普通借地権の存続期間と更新の要件、一般定期借地権の存続期間と契約の方式を問う問題である。

正解の根拠

借地借家法第22条第1項は、存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合において、契約の更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取りの請求をしないこととする旨を定めることができるとしている。一般定期借地権の存続期間は五十年以上でなければならず、30年とすることはできないため、肢3は誤りである。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:普通借地権の存続期間は30年であり、期間の定めがないときも30年となるため適切。

肢2:借地権者が更新を請求したときに更新したものとみなされるのは、建物がある場合に限られる(借地借家法第5条第1項)。建物がなければ更新とはみなされず、適切。

肢3:一般定期借地権の存続期間は五十年以上とする必要があり、不適切。

肢4:特約は公正証書による等書面によってしなければならず、電磁的記録によるときも書面によってされたものとみなされる(借地借家法第22条第2項)。よって適切。

一言まとめ

一般定期借地権は「五十年以上・書面(電磁的記録も可)」と、期間と方式をセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。

    普通借地権の存続期間は30年とされ(契約でこれより長い期間を定めたときはその期間)、期間の定めがないときは30年となる。

  2. ○肢2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。

    借地権者の更新請求による更新は建物がある場合に限られるため、建物が存在しなければ従前の契約と同一の条件で更新したものとみなされない。

  3. ×肢3一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。

    一般定期借地権は、存続期間を五十年以上として設定する場合に定めることができるもので、存続期間を30年とすることはできない。

  4. ○肢4一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。

    一般定期借地権の特約は公正証書による等書面によってしなければならず、電磁的記録によってされたときは書面によってされたものとみなされる。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第5条第1項
  • 借地借家法第22条第1項
  • 借地借家法第22条第2項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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