相続・事業承継2023年4月1日時点の法令に基づく出題です
2023年9月 FP2級学科 問53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、贈与税の申告には対応していない。
- 3贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。
- 4贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
贈与税の申告期間と提出先、e-Taxによる申告の可否、延納・物納の可否、延納期間の上限を問う問題である。相続税と贈与税とで、納付に関する特例の範囲が異なる点が論点となる。
正解の根拠
贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。肢1はこの内容のとおりであり、適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:適切。申告期間は翌年2月1日から3月15日まで、提出先は受贈者の納税地の所轄税務署長である。
肢2:不適切。贈与税の申告もe-Taxで行うことができる。
肢3:不適切。納付すべき贈与税額が10万円を超え、金銭で納付することを困難とする事由がある場合、納税義務者の申請により、納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として延納の許可を受けることができる(相続税法第38条第3項)。しかし、物納の申請手続は相続税について定められたものであり(相続税法第42条第1項)、贈与税は物納できない。
肢4:不適切。贈与税の延納は5年以内の年賦延納であり(相続税法第38条第3項)、最長10年ではない。
一言まとめ
贈与税は「翌年2月1日から3月15日までに申告、延納は5年以内、物納は不可」と、相続税との違いをセットで覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
贈与税の申告書は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出するため、記述のとおりである。
×肢2国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、贈与税の申告には対応していない。
贈与税の申告もe-Taxで行うことができるため、対応していないとする記述は誤りである。
×肢3贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。
贈与税は、贈与税額が10万円を超え金銭納付が困難な事由がある場合に申請により延納できるが、物納の申請手続は相続税について定められており、贈与税は物納できない。
×肢4贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。
贈与税の延納は5年以内の年賦延納であり、最長10年とする記述は誤りである。
関連条文解説で引用
- 相続税法第38条第3項
- 相続税法第42条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。