FP2 / 2023年9月 / 問54公表解答どおり

相続・事業承継2023年4月1日時点の法令に基づく出題です

2023年9月 FP2級学科 問54

法定後見制度に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・法定後見制度は、本人の判断能力が(ア)に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度である。・法定後見制度において、後見開始の審判がされたときは、その内容が(イ)される。・成年後見人は、成年被後見人が行った法律行為について、原則として、(ウ)。

  1. 1(ア)不十分になる前(イ)戸籍に記載(ウ)取り消すことができる
  2. 2(ア)不十分になった後(イ)登記(ウ)取り消すことができる
  3. 3(ア)不十分になった後(イ)戸籍に記載(ウ)取り消すことはできない
  4. 4(ア)不十分になる前(イ)登記(ウ)取り消すことはできない

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

法定後見制度について、制度を利用する時期、後見開始の審判があった旨の公示の方法、成年被後見人がした法律行為の効力を組み合わせて問う問題である。任意後見制度との違いを意識して判断したい。

正解の根拠

法定後見制度は、本人の判断能力が既に不十分になった後に、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人を支援する制度であり、後見開始の審判をするときは家庭裁判所が職権で成年後見人を選任する(民法第843条第1項)。審判の内容は戸籍ではなく登記により公示される。また、成年被後見人の法律行為は取り消すことができ、日用品の購入その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない(民法第9条第1項)。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:判断能力が不十分になる前に備えるのは任意後見制度であり、公示も戸籍への記載ではないため不適切。

肢2:(ア)不十分になった後、(イ)登記、(ウ)取り消すことができる、のすべてが正しく適切。

肢3:(イ)戸籍に記載、(ウ)取り消すことはできない、が誤りで不適切。

肢4:(ア)不十分になる前、(ウ)取り消すことはできない、が誤りで不適切。

一言まとめ

法定後見は「不十分になった後・登記・原則として取消可(日常生活に関する行為を除く)」の組み合わせで覚える。

関連条文解説で引用

  • 民法第9条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2023年9月 問54 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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