ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問3
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の保険給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。
- 2傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。
- 3被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
- 4被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
協会けんぽの保険給付のうち、埋葬料・傷病手当金・高額療養費・出産育児一時金について、支給額や支給期間を問う問題である。各給付の金額や期間の定め方が問われる。
正解の根拠
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して1年6ヵ月間とされている(健康保険法第99条第4項)。肢2はこの内容どおりの記述である。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:不適切。埋葬料は、被保険者により生計を維持していた者で埋葬を行うものに対し、政令で定める金額が支給される(健康保険法第100条第1項)。その額は10万円ではない。
肢2:適切。支給を始めた日から通算して1年6ヵ月間支給される(健康保険法第99条第4項)。
肢3:不適切。高額療養費として支給されるのは、一部負担金等の額から高額療養費算定基準額を控除した額(健康保険法施行令第41条第1項)、つまり自己負担限度額を超えた部分であり、支払った全額ではない。
肢4:不適切。産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合の出産育児一時金は、1児につき42万円ではなく、それを上回る額である。
一言まとめ
傷病手当金は「支給開始日から通算1年6ヵ月」、高額療養費は「限度額を超えた部分だけ」と押さえる。埋葬料と出産育児一時金は金額そのものを正確に覚えておく。
一問一答各肢の正誤
×肢1被保険者が業務外の事由により死亡した場合、所定の手続きにより、その者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として10万円が支給される。
埋葬料は生計を維持されていた者で埋葬を行うものに政令で定める金額が支給されるもので、その額は10万円ではない。
○肢2傷病手当金は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給を始めた日から通算して最長で1年6ヵ月支給される。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月間である。
×肢3被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、所定の手続きにより、支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給される。
高額療養費の額は一部負担金等の額から高額療養費算定基準額を控除した額であり、支払った一部負担金等の全額が支給されるわけではない。
×肢4被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合、所定の手続きにより、出産育児一時金として1児につき42万円が支給される。
産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合の出産育児一時金は、1児につき42万円ではなく、それを上回る額である。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第100条第1項
- 健康保険法第99条第4項
- 健康保険法施行令第41条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問3 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。