ライフプランニングと資金計画2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問4
雇用保険に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
- 2雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。
- 3特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。
- 4一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
雇用保険の保険料負担、被保険者の範囲、基本手当の所定給付日数と受給要件を問う問題である。中心は、一般の受給資格者の所定給付日数の区分である。
正解の根拠
一般の受給資格者の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満である受給資格者については120日とされている(雇用保険法第22条第1項第2号)。150日とされるのは、算定基礎期間が20年以上の受給資格者である(雇用保険法第22条第1項第1号)。肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
肢2:適切。被保険者とは、適用事業に雇用される労働者であって、適用除外とされる者以外のものをいい(雇用保険法第4条第1項)、日本国籍の有無は要件とされていない。
肢3:不適切。算定基礎期間が10年以上20年未満の一般の受給資格者の所定給付日数は120日であり(雇用保険法第22条第1項第2号)、150日ではない。
肢4:適切。基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに支給される(雇用保険法第13条第1項)。
一言まとめ
一般の受給資格者の所定給付日数は、10年未満90日・10年以上20年未満120日・20年以上150日の三区分で押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1雇用保険に係る保険料のうち、失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
失業等給付および育児休業給付に係る保険料は、事業主と労働者が折半して負担するため、記述は正しい。
○肢2雇用保険の適用事業所に雇用される労働者であって、所定の要件を満たす者は、日本国籍の有無にかかわらず、雇用保険の被保険者となる。
被保険者は適用事業に雇用される労働者で適用除外に当たらない者と定義され、日本国籍の有無は要件とされていない。
×肢3特定受給資格者等を除く一般の受給資格者に支給される基本手当の所定給付日数は、算定基礎期間が10年以上20年未満の場合、150日である。
一般の受給資格者で算定基礎期間が10年以上20年未満の場合の所定給付日数は120日であり、150日は20年以上の場合の日数である。
○肢4一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
基本手当は、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12箇月以上あったときに支給される。
関連条文解説で引用
- 雇用保険法第4条第1項
- 雇用保険法第22条第1項第2号
- 雇用保険法第22条第1項第1号
- 雇用保険法第13条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問4 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。