リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問15
法人を契約者(=保険料負担者)とする生命保険等に係る保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの保険契約も保険料は年払いかつ全期払いで、2023年10月に締結したものとする。
- 1被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
- 3被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
- 4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
法人が契約者(=保険料負担者)となる生命保険等について、支払保険料を資産に計上するか、損金の額に算入するかという経理処理を問う。保険の種類と、死亡保険金・満期保険金・給付金の受取人が誰かの組合せで処理が決まる点が問われている。
正解の根拠
死亡保険金受取人が法人で最高解約返戻率が75%の定期保険の場合、保険期間の前半4割相当期間において、損金の額に算入するのが40%相当額であり、残額を資産に計上する。肢4は資産計上と損金算入の割合を逆に記述しているため、不適切である。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:被保険者が役員・従業員で、死亡保険金・満期保険金の受取人がともに法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。適切。
肢2:被保険者が役員で死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。適切。
肢3:給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、支払保険料の全額を損金の額に算入できる。適切。
肢4:前半4割相当期間は40%相当額を損金算入し、残額を資産計上する。記述は割合が逆で不適切。
一言まとめ
保険金受取人が法人である養老保険・終身保険は全額資産計上、給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は全額損金算入となる。最高解約返戻率が75%の定期保険は、前半4割相当期間は「損金40%・資産は残額」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1被保険者が役員・従業員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
死亡保険金受取人・満期保険金受取人がともに法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上するので正しい。
○肢2被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の支払保険料は、その全額を資産に計上する。
被保険者が役員で死亡保険金受取人が法人の終身保険は、支払保険料の全額を資産に計上するので正しい。
○肢3被保険者が従業員、給付金受取人が法人である解約返戻金のない医療保険の支払保険料は、その全額を損金の額に算入することができる。
給付金受取人が法人で解約返戻金のない医療保険は、支払保険料の全額を損金の額に算入できるので正しい。
×肢4被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人で、最高解約返戻率が75%である定期保険(保険期間30年、年払保険料100万円)の支払保険料は、保険期間の前半4割相当期間においては、その40%相当額を資産に計上し、残額を損金の額に算入することができる。
最高解約返戻率が75%の定期保険の前半4割相当期間は、40%相当額を損金算入し残額を資産計上するので、記述は割合が逆である。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問15 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。