リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問16
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
- 1記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って車庫入れを誘導していた記名被保険者の配偶者に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
- 2記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って通行人が連れていたペットの犬に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の補償の対象となる。
- 3記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って衣料品販売店の店舗に衝突した場合、店舗の復旧期間中の休業損害は、対物賠償保険の補償の対象となる。
- 4豪雨による洪水で被保険自動車が水没して被った損害は、一般条件の車両保険の補償の対象となる。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
任意加入の自動車保険のうち、対人賠償保険・対物賠償保険・車両保険がそれぞれどのような損害を補償するかという商品性を問う問題である。
正解の根拠
対人賠償保険では、記名被保険者、被保険自動車を運転中の者、それらの配偶者・父母・子が被害者となった場合は補償の対象外とされている。記名被保険者が運転中に配偶者にケガをさせた肢1の事故は、車庫入れを誘導していた場面であっても対人賠償保険では補償されず、人身傷害補償保険などで対応することになる。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:配偶者は対人賠償保険で補償されない被害者に当たるため不適切。
肢2:ペットの犬は損害賠償上「物」として扱われ、法律上の損害賠償責任を負えば対物賠償保険の補償対象となり適切。
肢3:店舗の復旧期間中の休業損害のような間接損害も、法律上の損害賠償責任を負う範囲で対物賠償保険の補償対象となり適切。
肢4:洪水による水没は一般条件の車両保険の補償対象となり適切。地震・噴火・津波による損害は特約がなければ補償されない。
一言まとめ
対人賠償は「配偶者・父母・子へのケガは対象外」、車両保険は「水災は対象・地震等は対象外」と区別して覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って車庫入れを誘導していた記名被保険者の配偶者に接触してケガをさせた場合、対人賠償保険の補償の対象となる。
対人賠償保険では、記名被保険者の配偶者・父母・子が被害者となった場合は補償の対象外であり、配偶者のケガは対人賠償保険では補償されない。
○肢2記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って通行人が連れていたペットの犬に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、対物賠償保険の補償の対象となる。
ペットの犬は損害賠償上は他人の財物として扱われるため、ケガをさせて法律上の損害賠償責任を負った場合は対物賠償保険の補償対象となる。
○肢3記名被保険者が被保険自動車を運転中に、ハンドル操作を誤って衣料品販売店の店舗に衝突した場合、店舗の復旧期間中の休業損害は、対物賠償保険の補償の対象となる。
店舗に衝突した場合、店舗の修理費だけでなく復旧期間中の休業損害のような間接損害も、法律上の損害賠償責任を負う限り対物賠償保険の補償対象となる。
○肢4豪雨による洪水で被保険自動車が水没して被った損害は、一般条件の車両保険の補償の対象となる。
一般条件の車両保険は洪水などの水災による損害も補償の対象としており、地震・噴火・津波による損害とは異なり特約なしで補償される。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。