リスク管理2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問20
法人に対する生命保険等を活用した福利厚生に係るアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。
- 2「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
- 3「従業員の死亡時に支給する死亡退職金や定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。
- 4「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
法人が生命保険等を福利厚生に活用する場合、顧客の目的に合った保険商品を選べるかを問う問題である。各保険が「誰の、どのようなリスク」に備えるものかを押さえることがポイントである。
正解の根拠
団体信用生命保険は、住宅ローン等の債務者が死亡した場合などに、保険金を残債務の弁済に充てる保険である。保険金は債権者である金融機関等の債務弁済に充てられるため、従業員の遺族に支給する弔慰金や死亡退職金の原資準備には使えない。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:団体信用生命保険は債務弁済のための保険であり、弔慰金・死亡退職金の原資準備に勧めるのは不適切。
肢2:団体就業不能保障保険は、従業員が就業不能となった場合の所得を補償する団体保険であり、休業補償の給付の原資準備に適し、適切。
肢3:養老保険は死亡保険金と満期保険金が同額で支払われるため、死亡退職金と定年退職金の双方の原資準備に適し、適切。
肢4:財形貯蓄積立保険(一般財形)は、従業員が給与天引きで積み立てる制度であり、自助努力による財産形成の支援に適し、適切。
一言まとめ
団体信用生命保険は「ローンの返済用」であり、福利厚生の原資準備には使わない、と覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1「従業員の死亡時に支給する弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体信用生命保険の活用をアドバイスした。
団体信用生命保険は住宅ローン等の債務者が死亡した場合に残債務の弁済に充てる保険であり、従業員の弔慰金や死亡退職金の原資準備には適さない。
○肢2「休業補償規程に基づいて従業員に支給する休業の補償に係る給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。
団体就業不能保障保険は、従業員が病気やケガで就業不能となった場合の所得を補償する保険であり、休業補償規程に基づく給付の原資準備に活用できる。
○肢3「従業員の死亡時に支給する死亡退職金や定年退職時に支給する退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、養老保険の活用をアドバイスした。
養老保険は死亡時には死亡保険金、満期時には満期保険金が支払われるため、死亡退職金と定年退職金の双方の原資準備に活用できる。
○肢4「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)の活用をアドバイスした。
勤労者財産形成貯蓄積立保険(一般財形)は、従業員が給与天引きで積み立てる財形制度の一つであり、従業員の自助努力による財産形成の支援に活用できる。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問20 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。