FP2 / 2024年5月 / 問22公表解答どおり

金融資産運用2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問22

銀行等の金融機関で取り扱う預金の一般的な商品性等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」を休眠預金等活用法という。

  1. 1オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。
  2. 2スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。
  3. 3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、金融機関が指定した日が満期日となる。
  4. 42009年1月1日以降、取引がないまま5年が経過した預金等は、休眠預金等活用法に基づく「休眠預金等」に該当する。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

仕組預金、スーパー定期預金、期日指定定期預金の商品性と、休眠預金等活用法における「休眠預金等」の定義を問う問題である。

正解の根拠

仕組預金はオプション取引などのデリバティブを組み込んだ預金であり、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる(早期償還される)ものがある。預金者は満期日を選べず、その分高い金利が設定される仕組みである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:金融機関の判断で満期日が繰り上がるものがあり適切。

肢2:スーパー定期預金の半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人は利用できないため不適切。

肢3:期日指定定期預金の満期日は、金融機関ではなく預金者が指定した日となるため不適切。

肢4:休眠預金等は、最終異動日等から十年を経過した預金等をいう(休眠預金等活用法第2条第6項)。5年の経過で該当するとする記述は不適切。

一言まとめ

仕組預金は「銀行が満期を決める」、期日指定定期は「預金者が満期を決める」、休眠預金は「10年」と整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1オプション取引などのデリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がるものがある。

    デリバティブを組み込んだ仕組預金には、金融機関の判断によって満期日が繰り上がる早期償還条項付きのものがある。

  2. ×肢2スーパー定期預金は、預入期間が3年以上の場合、単利型と半年複利型があるが、半年複利型を利用することができるのは法人に限られる。

    スーパー定期預金の半年複利型を利用できるのは個人に限られ、法人は利用できない。法人に限るとする記述は逆である。

  3. ×肢3期日指定定期預金は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、金融機関が指定した日が満期日となる。

    期日指定定期預金の満期日は、据置期間経過後から最長預入期日までの間で、金融機関ではなく預金者が指定した日となる。

  4. ×肢42009年1月1日以降、取引がないまま5年が経過した預金等は、休眠預金等活用法に基づく「休眠預金等」に該当する。

    休眠預金等とは、最終異動日等から十年を経過した預金等をいい、5年の経過で該当するとする記述は誤りである。

関連条文解説で引用

  • 休眠預金等活用法第2条第6項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問22 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04