FP2 / 2024年5月 / 問27公表解答どおり

金融資産運用2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問27

外貨建ての金融商品の一般的な特徴等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する対顧客直物電信買相場(TTB)である。
  2. 2外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。
  3. 3為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として所得税の課税対象となる。
  4. 4外貨建てMMFは、主に外国の格付けの高い公社債やコマーシャル・ペーパー(CP)などの短期金融商品を投資対象として運用される外貨建ての投資信託である。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

外貨預金に適用される為替レート、預金保険制度の対象、為替差益の課税、外貨建てMMFの運用対象など、外貨建て金融商品の基本的な特徴を問う問題である。

正解の根拠

為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。一時所得には該当しない。肢3はこれを一時所得としている点が誤りである。なお、満期時の円貨での受取額が確定するよう為替予約を締結している場合は、為替差益の課税方法が異なる点と区別して覚える。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:外貨を円貨に換える払戻し時に適用されるのは、預入金融機関が提示するTTB(対顧客直物電信買相場)であり、適切。円貨を外貨に換える預入時にはTTSが適用される。

肢2:外貨預金は、金額の多寡にかかわらず預金保険制度の保護の対象外であり、適切。

肢3:為替差益は雑所得であり、一時所得とする記述は不適切。

肢4:外貨建てMMFは、主に外国の格付けの高い公社債やCPなどの短期金融商品で運用される外貨建ての投資信託であり、適切。

一言まとめ

外貨預金の払戻しはTTB、預金保険は対象外、為替予約のない外貨預金の為替差益は雑所得と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1外貨預金の払戻し時において、預金者が外貨を円貨に換える場合に適用される為替レートは、預入金融機関が提示する対顧客直物電信買相場(TTB)である。

    外貨を円貨に換える払戻し時には、預入金融機関が提示する対顧客直物電信買相場(TTB)が適用される。

  2. ○肢2外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず、預金保険制度による保護の対象とならない。

    外貨預金は、その金額の多寡にかかわらず預金保険制度による保護の対象外である。

  3. ×肢3為替予約を締結していない外貨定期預金を満期時に円貨で払い戻した結果生じた為替差益は、一時所得として所得税の課税対象となる。

    為替予約を締結していない外貨定期預金の満期時に生じた為替差益は雑所得として総合課税の対象となり、一時所得ではない。

  4. ○肢4外貨建てMMFは、主に外国の格付けの高い公社債やコマーシャル・ペーパー(CP)などの短期金融商品を投資対象として運用される外貨建ての投資信託である。

    外貨建てMMFは、主に外国の格付けの高い公社債やCPなどの短期金融商品で運用される外貨建ての投資信託である。

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問27 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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