FP2 / 2024年5月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問35

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、2023年10月に住宅ローンを利用して住宅を取得したものとする。

  1. 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  2. 2住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。
  3. 3住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。
  4. 4住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

住宅ローン控除の適用要件(入居時期・対象家屋・対象借入金)と、給与所得者が控除を受ける手続を問う問題である。年末調整で控除を受けられる年分がポイントとなる。

正解の根拠

住宅ローン控除は、確定申告書に控除に関する記載と明細書等の添付がある場合に限り適用される(措置法第41条第34項)。年末調整による控除は、控除の適用を受けた個人が、居住日の属する年の翌年以後の各年に支払を受ける給与等について認められる(措置法第41条の2の2第1項)。したがって、居住した年分は確定申告が必要で、年末調整では受けられない。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:適切。家屋をその新築の日・取得の日又は増改築等の日から6月以内に居住の用に供した場合に限り適用される(措置法第41条第1項)。

肢2:適切。対象家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限られる(租税特別措置法施行令第26条第1項)。

肢3:適切。契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済する借入金が対象である(措置法第41条第1項第1号)。

肢4:不適切。年末調整の対象は居住日の属する年の翌年以後の各年の給与等であり、居住した年分は確定申告による。

一言まとめ

住宅ローン控除は「初年分は確定申告、翌年分以後は年末調整も可」と押さえる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、その対象となる家屋を取得等した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。

    住宅ローン控除は、家屋をその新築の日・取得の日又は増改築等の日から6月以内に居住の用に供した場合に限り適用されるため、記述は正しい。

  2. ○肢2住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積の2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものに限られる。

    対象となる家屋は、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものに限られるため、記述は正しい。

  3. ○肢3住宅ローン控除の対象となる借入金は、契約による償還期間が10年以上のものに限られる。

    対象となる借入金は、契約において償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済することとされているものであり、記述は正しい。

  4. ×肢4住宅ローン控除は、納税者が給与所得者である場合、住宅を取得して居住の用に供した年分から年末調整により適用を受けることができる。

    控除は確定申告書に記載と明細書等の添付がある場合に限り適用され、年末調整による控除は居住日の属する年の翌年以後の各年の給与等が対象であるため、居住年分から年末調整で受けることはできない。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項
  • 租税特別措置法施行令第26条第1項
  • 措置法第41条第1項第1号
  • 措置法第41条第34項
  • 措置法第41条の2の2第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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