FP2 / 2024年5月 / 問36公表解答どおり

タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問36

法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  2. 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  3. 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  4. 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

正解と解説AI解説

正解 肢2

本問の論点

法人税に関する届出書・確定申告書の提出期限と提出先、および中小法人の軽減税率の対象範囲を問う問題である。期限の月数と届出先が判断の分かれ目となる。

正解の根拠

法人は、その法人税の納税地に異動があった場合(納税地の指定による異動を除く)には、政令で定めるところにより、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない(法人税法第20条第1項)。肢2はこの内容と一致する。よって、正解は肢2。

各肢の検討

肢1:不適切。新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は、設立の日以後二月以内に設立の届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法人税法第148条第1項)。一月以内ではない。

肢2:適切。届出先は異動後ではなく、異動前の納税地の所轄税務署長である(法人税法第20条第1項)。

肢3:不適切。確定申告書は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に税務署長に提出しなければならない(法人税法第74条第1項)。一月以内ではない。

肢4:不適切。期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人の軽減税率が適用されるのは、所得金額のうち年1,000万円以下の部分ではなく、それより低い一定金額以下の部分である。

一言まとめ

設立の届出と確定申告書の提出はいずれも「二月以内」、納税地の異動の届出は「異動前」の所轄税務署長へ、とセットで覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1法人を設立した場合、設立の日以後1ヵ月以内に、一定の書類を添付した法人設立届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等の設立の届出書の提出期限は、設立の日以後二月以内であり、一月以内ではない。

  2. ○肢2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動届出書を異動前の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    法人税の納税地に異動があった場合(納税地の指定による異動を除く)、法人は異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。

  3. ×肢3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

    確定申告書の提出期限は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内であり、一月以内ではない。

  4. ×肢4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。

    中小法人の軽減税率が適用されるのは所得金額のうち年1,000万円以下の部分ではなく、それより低い一定金額以下の部分である。

関連条文解説で引用

  • 法人税法第148条第1項
  • 法人税法第20条第1項
  • 法人税法第74条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問36 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

このサイトについて ・ プライバシーポリシー ・ サポート

© 2026 FPよみとき ・ 内容更新 2026-10-04