タックスプランニング2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問38
消費税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
- 2個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。
- 3特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
- 4消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
消費税の非課税取引、特定期間の意義、納税義務の免除の特例、個人事業者の確定申告期限を横断的に問う問題である。
正解の根拠
個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間と定められている(消費税法第9条の2第4項第1号)。肢2は「前年7月1日から12月31日まで」としており誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。土地の譲渡は消費税の非課税取引に該当し、課税事業者が行う場合も同様である。
肢2:不適切。個人事業者の特定期間は前年1月1日から6月30日までである(消費税法第9条の2第4項第1号)。
肢3:適切。基準期間における課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは免除の規定は適用されない(消費税法第9条の2第1項)。給与等の金額の合計額で判定することもできる(消費税法第9条の2第3項)が、本肢は両方とも1,000万円を超えるため、いずれで判定しても免税事業者とはなれない。
肢4:適切。消費税法第45条第1項は、免税事業者を除く事業者について課税期間の末日の翌日から2月以内の申告を定めるが、個人事業者はその特例により翌年3月31日が提出期限となる。
一言まとめ
特定期間は、個人事業者なら前年の1月1日から6月30日まで。「前年の前半」と覚えれば肢2の誤りにすぐ気づける。
一問一答各肢の正誤
○肢1消費税の課税事業者が行う土地の譲渡は、消費税の非課税取引に該当する。
土地の譲渡は消費税の非課税取引に該当し、課税事業者が行う場合でも課税されないため、記述は正しい。
×肢2個人事業者における特定期間とは、その年の前年7月1日から12月31日までの期間をいう。
個人事業者の特定期間はその年の前年1月1日から6月30日までの期間であり、前年7月1日から12月31日までではない。
○肢3特定期間における給与等支払額の合計額および課税売上高がいずれも1,000万円を超える法人は、消費税の免税事業者となることができない。
特定期間における課税売上高(給与等の金額の合計額で代えることもできる)が千万円を超えると免除の規定は適用されず、両方が超えればいずれで判定しても免税事業者となれない。
○肢4消費税の課税事業者である個人事業者は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
課税事業者は課税期間ごとに確定申告書を提出する義務があり、個人事業者の提出期限は特例により翌年3月31日とされるため、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 消費税法第9条の2第4項第1号
- 消費税法第9条の2第1項
- 消費税法第9条の2第3項
- 消費税法第45条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問38 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。