FP2 / 2024年5月 / 問44公表解答どおり

不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問44

借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。また、特約については考慮しないものとする。

  1. 1普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
  2. 2普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。
  3. 3定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。
  4. 4定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了するが、契約の当事者間における合意があれば、定期借家契約を再契約することができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

借地借家法における普通借家契約の期間と解約申入れの要件、定期借家契約の方式と期間満了後の再契約を問う問題である。

正解の根拠

定期借家契約は、期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定めることができるものである(借地借家法第38条第1項)。書面であればよく、公正証書に限られない。事業用か居住用かによる区別もない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる(借地借家法第29条第1項)。

肢2:適切。賃貸人による解約の申入れは、建物の使用を必要とする事情、従前の経過、建物の利用状況及び現況、財産上の給付の申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない(借地借家法第28条第1項)。

肢3:不適切。書面によればよく、事業用であっても公正証書は必須ではない。

肢4:適切。更新はないが、当事者が合意すれば改めて定期借家契約を締結できる。

一言まとめ

公正証書が必須なのは事業用定期借地権等の契約であり、定期借家契約は書面で足りる。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1普通借家契約において、存続期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。

    期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされるので、記述は正しい。

  2. ○肢2普通借家契約において、建物の賃貸人による建物の賃貸借の解約の申入れは、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。

    建物の賃貸人による解約の申入れは、双方が建物の使用を必要とする事情や建物の利用状況などを考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。

  3. ×肢3定期借家契約は、建物の賃借人が建物の全部または一部を事業の用に供することを目的とする場合、公正証書によってしなければならない。

    定期借家契約は公正証書による等書面によって契約をすればよく、事業用であっても公正証書によることは必須ではない。

  4. ○肢4定期借家契約は、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了するが、契約の当事者間における合意があれば、定期借家契約を再契約することができる。

    定期借家契約は更新がなく期間満了により終了するが、当事者の合意により改めて定期借家契約を締結すること(再契約)は妨げられない。

関連条文解説で引用

  • 借地借家法第29条第1項
  • 借地借家法第28条第1項
  • 借地借家法第38条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問44 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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