不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問45
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。
- 2建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。
- 3建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
- 4共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
建築基準法の容積率・建蔽率の算定に関する基本ルールを問う問題である。前面道路の幅員による容積率の制限、セットバック部分の扱い、延べ面積に算入しない部分が論点となる。
正解の根拠
建築基準法第52条第6項は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に一定の部分の床面積を算入しないと定め、その一つとして共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を掲げている(建築基準法第52条第6項第2号)。肢4はこの内容どおりである。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならない(建築基準法第52条第2項)。都市計画の数値との「いずれか低い方」が上限となるため不適切。
肢2:セットバック部分は道路とみなされる部分であり、建蔽率・容積率のいずれを算定する際にも敷地面積に算入しない。容積率なら算入できるとする点が不適切。
肢3:地階で天井が地盤面から1m以下にある住宅等の用途部分は、住宅等の用途部分の床面積の合計の3分の1を限度に延べ面積に算入しない(建築基準法第52条第3項)。5分の1とする点が不適切。
肢4:上記のとおり適切。
一言まとめ
幅員12m未満は「低い方」、地階住宅は「3分の1」、共同住宅の共用廊下・階段は「不算入」と押さえる。
一問一答各肢の正誤
×肢1敷地の前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、原則として、「都市計画で定められた容積率」と「前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得たもの」とのいずれか高い方が上限となる。
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は幅員に一定の数値を乗じたもの以下でなければならず、都市計画で定められた数値と比べていずれか低い方が上限となる。
×肢2建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率を算定する際の敷地面積に算入することはできないが、容積率を算定する際の敷地面積に算入することはできる。
セットバック部分は道路とみなされる部分であり、建蔽率・容積率のいずれを算定する際にも敷地面積に算入しない。
×肢3建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
地階で天井が地盤面から1m以下の住宅等の用途部分は、住宅等の用途部分の床面積の合計の3分の1を限度に延べ面積に算入しない。5分の1ではない。
○肢4共同住宅の共用の廊下または階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
関連条文解説で引用
- 建築基準法第52条第2項
- 建築基準法第52条第3項
- 建築基準法第52条第6項
- 建築基準法第52条第6項第2号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問45 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。