不動産2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問49
不動産の有効活用の手法の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1等価交換方式では、等価交換の対象とされるのは土地の所有権に限られ、借地権は対象とならない。
- 2建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
- 3定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。
- 4事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
土地の有効活用の代表的な手法である等価交換方式・建設協力金方式・定期借地権方式・事業受託方式について、誰が建設資金を負担し、土地の権利がどう扱われるかという基本的な仕組みを問う問題である。
正解の根拠
等価交換方式は、土地所有者が土地を拠出し、デベロッパーが建設資金を負担して建物を建て、完成後に双方が出資割合に応じて土地・建物を取得する方式である。拠出の対象は土地の所有権に限られず、借地権を拠出して行うこともできる。借地権とは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法第2条第1項第1号)。したがって、「借地権は対象とならない」とする肢1の記述は不適切である。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。借地権も等価交換の対象となり得る。
肢2:適切。入居予定のテナントから建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
肢3:適切。土地を貸して地代収入を得る方式で、建物の建設資金は借地人が負担する。
肢4:適切。企画や管理運営はデベロッパーに任せるが、資金の調達・返済は土地所有者が行う。
一言まとめ
手法ごとに「建設資金を出すのは誰か」「土地の権利はどうなるか」を整理し、「〜に限られ」という限定表現に注意する。
一問一答各肢の正誤
×肢1等価交換方式では、等価交換の対象とされるのは土地の所有権に限られ、借地権は対象とならない。
等価交換方式で拠出できるのは土地の所有権に限られず、借地権を拠出して行うこともできるため、「借地権は対象とならない」とする記述は誤りである。
○肢2建設協力金方式は、土地所有者が、建設する建物を貸し付ける予定のテナントから、建設費相当額の全部または一部を借り受けて建物を建設する方式である。
建設協力金方式は、建物に入居する予定のテナントから建設費相当額の全部または一部を借り受け、土地所有者が建物を建設する方式であり、記述どおりである。
○肢3定期借地権方式では、土地所有者は土地を一定期間貸し付けることにより地代収入を得ることができ、当該土地上に建設される建物の建設資金を負担する必要はない。
定期借地権方式では土地を一定期間貸し付けて地代収入を得るだけで、建物は借地人が建てるため、土地所有者は建設資金を負担しない。
○肢4事業受託方式は、土地の有効活用の企画、建設会社の選定や当該土地上に建設された建物の管理・運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者が行う方式である。
事業受託方式は、企画・建設会社の選定・建物の管理運営等をデベロッパーに任せ、建設資金の調達や返済は土地所有者自身が行う方式であり、記述どおりである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問49 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。