相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です
2024年5月 FP2級学科 問53
下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の法定相続人として、最も適切なものはどれか。なお、子Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡しており、相続の放棄をした者はいないものとする。<親族関係図>前妻Bさん被相続人Aさん妻Cさん子Dさんの夫Hさん子Dさん子Eさん子Fさん子Gさん(すでに死亡)孫Iさん

- 1妻Cさん、子Fさん、子Gさんの計3名
- 2妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさんの計4名
- 3妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、孫Iさんの計5名
- 4妻Cさん、子Eさん、子Fさん、子Gさん、子Dさんの夫Hさん、孫Iさんの計6名
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
親族関係図から法定相続人を特定する問題である。相続開始前に死亡した子がいる場合の代襲相続と、前妻との間の子、子の配偶者の扱いが問われている。
正解の根拠
妻Cさんは被相続人Aさんの配偶者として相続人となる。子は前妻Bさんとの間の子か妻Cさんとの間の子かを問わず相続人となるため、子Eさん・子Fさん・子Gさんが相続人である。子Dさんは相続開始前に死亡しているので、その子である孫Iさんが子Dさんを代襲して相続人となる。一方、前妻Bさんは配偶者ではなく、子Dさんの夫Hさんは被相続人の血族ではないため、いずれも相続人とならない。相続の放棄をした者はいないので、民法第939条第1項による除外も生じない。以上から法定相続人は計5名である。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:不適切。子Eさんと、代襲相続人の孫Iさんが漏れている。
肢2:不適切。子Dさんを代襲する孫Iさんが漏れている。
肢3:適切。妻Cさん、子Eさん・子Fさん・子Gさん、孫Iさんの計5名で正しい。
肢4:不適切。子Dさんの夫Hさんは子の配偶者にすぎず、相続人とならない。
一言まとめ
前妻との子も相続人、先に死亡した子の地位はその子(孫)が代襲し、子の配偶者は相続人にならない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。