FP2 / 2024年5月 / 問59公表解答どおり

相続・事業承継2023年10月1日時点の法令に基づく出題です

2024年5月 FP2級学科 問59

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人が相続により取得した宅地は、相続開始直前において被相続人等の事業の用に供されていなかったものとし、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 1相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。
  2. 2相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、当該宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
  3. 3相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。
  4. 4相続開始直前において被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

小規模宅地等の特例のうち特定居住用宅地等に当たるかを、宅地を取得した者の区分(配偶者・同居親族・家なき子・生計を一にする親族)ごとの要件から判断する問題である。

正解の根拠

特定居住用宅地等は、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の配偶者または所定の要件のいずれかを満たす親族が取得したものをいう(措置法第69条の4第3項第2号)。配偶者以外の親族は、相続開始の直前に当該建物に居住していた者、被相続人の配偶者や同居の相続人がいない場合に限り認められる者、生計を一にしていた者などに限られる。肢3の子は相続開始後に初めて居住しており、配偶者もいるため、いずれの要件も満たさない。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:適切。配偶者には申告期限までの保有・居住継続の要件がなく、売却しても適用できる。

肢2:適切。相続開始前から申告期限まで同じ建物に居住し、宅地を保有し続けた親族は要件を満たす。

肢3:不適切。相続開始の直前に居住しておらず、配偶者がいるので家なき子の要件の前提も欠く。

肢4:適切。生計を一にする親族の居住用宅地も被相続人等の居住の用に含まれ(措置法第69条の4第1項)、配偶者が取得すれば適用できる。

一言まとめ

配偶者は継続要件なし、同居親族は居住・保有の継続、家なき子は配偶者・同居相続人がいないことが前提、と取得者ごとに整理する。

一問一答各肢の正誤

  1. ○肢1相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、相続税の申告期限までに当該宅地を売却した場合であっても、本特例の適用を受けることができる。

    配偶者が取得した被相続人の居住用宅地等は特定居住用宅地等に当たり、配偶者には申告期限までの保有・居住継続の要件がないため、売却しても適用できる。

  2. ○肢2相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地上の被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に相続開始前から相続税の申告期限まで引き続き居住し、かつ、当該宅地を相続開始時から相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。

    相続開始の直前に被相続人の居住用の一棟の建物に居住していた親族が、申告期限まで宅地等を保有し当該建物に居住していれば、特定居住用宅地等の要件を満たす。

  3. ×肢3相続開始直前において被相続人および被相続人の配偶者の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の子が、当該宅地を相続開始後に初めて自己の居住の用に供し、相続税の申告期限まで所有していた場合、本特例の適用を受けることができる。

    相続開始後に初めて居住した子は同居親族・生計一親族の要件を満たさず、被相続人の配偶者がいるため家なき子の要件(配偶者等がいない場合に限る)も満たさないので、適用できない。

  4. ○肢4相続開始直前において被相続人と生計を一にする被相続人の母の居住の用に供されていた宅地を相続により取得した被相続人の配偶者は、本特例の適用を受けることができる。

    被相続人等には生計を一にする親族が含まれるため母の居住用宅地も対象となり、それを配偶者が取得すれば特定居住用宅地等として適用できる。

関連条文解説で引用

  • 措置法第69条の4第3項第2号
  • 措置法第69条の4第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2024年5月 問59 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2023年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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