ライフプランニングと資金計画2024年10月1日時点の法令に基づく出題です
2025年1月 FP2級学科 問2
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。
- 2療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。
- 3退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。
- 4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
正解と解説AI解説
正解 肢4
本問の論点
協会けんぽについて、保険料率の定め方、高額療養費の対象、任意継続被保険者の期間、出産育児一時金と家族出産育児一時金の違いを問う問題である。
正解の根拠
家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者が出産したときに、被保険者に対して支給される(健康保険法第114条第1項)。夫婦がともに被保険者である場合、妻は夫の被扶養者ではないため、妻の出産については妻本人に出産育児一時金が支給されるだけで、夫に家族出産育児一時金は支給されない。同一の出産について両方が支給されることはない。よって、正解は肢4。
各肢の検討
肢1:適切。協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに定められ、40歳以上65歳未満の被保険者に係る介護保険料率は全国一律である。
肢2:適切。高額療養費の対象は保険診療の自己負担額であり、差額ベッド代や入院時の食事代は対象外である。
肢3:適切。所定の要件を満たせば、退職後も最長2年間、任意継続被保険者として在職時の健康保険に加入できる。
肢4:不適切。家族出産育児一時金は被扶養者の出産に対する給付であり(健康保険法第114条第1項)、被保険者である妻の出産では出産育児一時金のみが支給される。
一言まとめ
「家族」と付く給付は被扶養者についての給付であり、本人が被保険者なら本人の給付だけが出ると押さえる。
一問一答各肢の正誤
○肢1一般保険料率は都道府県ごとに定められているのに対して、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。
協会けんぽの一般保険料率は都道府県ごとに定められ、40歳以上65歳未満の被保険者の介護保険料率は全国一律に定められている。
○肢2療養の給付を受けた被保険者が医療機関に支払った額のうち、差額ベッド代や入院時の食事代は、高額療養費の支給の対象とならない。
高額療養費の対象は保険診療の自己負担額であり、差額ベッド代や入院時の食事代は対象とならない。
○肢3退職により被保険者資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば、最長で2年間、任意継続被保険者となることができる。
退職により資格を喪失した者は、所定の要件を満たせば最長2年間、任意継続被保険者となることができる。
×肢4夫婦がともに被保険者である場合において、妻が出産したときは、所定の手続きにより、夫婦に対して出産育児一時金および家族出産育児一時金が支給される。
家族出産育児一時金は被扶養者が出産したときの給付であり、被保険者である妻の出産では妻に出産育児一時金が支給されるだけで、夫に家族出産育児一時金は支給されない。
関連条文解説で引用
- 健康保険法第114条第1項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2025年1月 問2 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2024年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。